スキー保険は交通事故にも適用(かも) | 日の出滑走隊員『5時から男』のブログ

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基本的にはスキーブログですが、
大部分はクダラナイ内容です。


今年も
スキー保険の継続のお知らせが
グループ会社の保険会社から
メールで届きました。

ワタクシ、
スキー保険には、社会人1年目から
欠かさず加入してます。

(ワタクシとお付き合いのある方も、
是非加入して下さい)


スキー以外の雪上スポーツは
一切やらないので
スキーのみのFセット。

{850A3086-85F7-4668-B30F-452387A8E61D:01}

賠償責任 1億円。
死亡・後遺症障害 500万円
入院日額 5000円
通院日額 3000円

保険料は団体割引10%で
4260円。


で、前々から
気になっていた事がありました。

お支払いする主な場合に
こう書いてある。

『スキーの目的をもって
住居を出発した時から
帰着する時までの行程中の事故』
と。

{5408E6D3-6025-4352-9A58-4EB478DB73A5:01}

{5AF2DCC9-88B0-44B0-8CA1-981CD8EE8733:01}

{3809099A-3B09-4D85-AC53-828BAF183F53:01}

{51D6629C-061C-4956-B08C-E7B937F05F39:01}


疑問
スキーの往復の道中の交通事故は
保険が適用になるのか?


で、メールで質問してみました。

「常識的に、適用にはならないと
思います」 と書き添えて。


想定外の回答でした。

スキーの往復である事を
証明するものは必要ですが、
適用になるらしい(驚)

保険会社の担当者からの返信にも
「私自身の勉強にもなりました。
ありがとうございました」
と書いてありました(笑)


このブログには珍しく、
皆さんにとっても
役に立ちましたでしょ?

任意の授業料を
無期限で受け付けます(笑)
(スマイルは受け付けてません)


尚、
本当に交通事故も適用になるかは
各保険会社に問い合わせ下さい。
(記載内容に責任は持てません)

いかなる理由があろうとも、
一度支払われた授業料の返金は
致しません (笑)

(誰か払って~)