代表取締役、取締役、監査役そんなそんな役職の方の役員重任について


平成18年5月の会社法改正に伴い任期が



取締役 2年 → 10年


監査役 4年 → 10年


に最大伸長することが可能となった


今までは2年ないし4年ごとに重任登記をしなおさなくてはならないため

その都度手数料等の経費の発生

重任し忘れることにより罰金が課せられる


それを緩和できる税制改正


一概にいいとも言えず・・・一般的なデメリットの例として


任期途中に解任の場合に解任された取締役より会社に残りの任期分の報酬の支払請求される

場合などがあるそうです

同族会社ならやったほうが便利ですねビックリマーク


(同族会社=家族とか身内で営む会社)


やばい!!そんなことやってないないし・・・っていうかどうすればいいの??


議事録の作成ですみます!!


過去日付でやらざる負えないのでその最後の重任から2年後の株主総会議事録で作成。

取締役の捺印があれば過去にやったことになる


何か登記したいときにやっていないとばれてしまうので罰金です