こんにちは。
相続税法では、配偶者の生活保障や財産形成に対する寄与等を考慮して、配偶者に対する優遇規定を幾つか設けていますが、今回はその一つである「配偶者の税額軽減」について説明をします。
(正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます(相続税法第19条の2))
一方の配偶者が亡くなった際、多額の相続税を支払わなければならないとすると、残された配偶者の生活に支障をきたす恐れがあるので、配偶者が取得した相続財産のうち一定の金額までは相続税をかけないことにしています。
例えば、相続が発生し配偶者と子一人が相続人であるとします。
この場合、配偶者の取得した相続財産の金額が相続財産総額の「1/2」までは、配偶者に相続税はかかりません。
(「1/2」を法定相続分といい、この割合は相続人の組み合わせによって変動する(子ではなく兄弟姉妹が相続人であるときは「3/4」になる等)のですが、話を簡単にするために「1/2」で固定とします)。
相続財産総額が5億円であった場合には、配偶者の取得した相続財産が2億5,000万円までであれば相続税はかからないということです。
しかし、相続財産総額が1億円であったとして、配偶者が取得した相続財産が7,500万円の場合はどうでしょう。
法定相続分の計算しか考慮しないとすると、1億円×1/2=5,000万円を超える2,500万円については相続税が発生することになってしまいます。
そこで、最低限の生活保障ということで、「1/2」を超える取得であってもその金額が「1億6,000万円」以下であれば相続税をかけないこととしました。
つまり、7,500万円の取得は「1/2」を超えていますが「1億6,000万円」以下であるので相続税はかからないということです。
ここまでの話を整理すると、
配偶者の取得した相続財産の金額が「相続財産総額の1/2(法定相続分)以下」または「1億6,000万円以下」であれば配偶者に相続税はかからない、これが「配偶者の税額軽減」規定です。
(上記で述べたとおり、法定相続分は誰が相続人かによって変動します)
注意点としては、相続税の申告期限(通常は相続開始日の翌日から10ヶ月)までに財産が分割されている必要があります。
相続が発生した場合、遺言等がないときは、被相続人が残した財産を誰が取得するかという「遺産分割」が行われますが、遺産分割協議が相続税の申告期限までに調わなければ、この規定の適用が制限されてしまいます。
その結果、本来優遇されるはずの配偶者も多額の相続税の支払いを余儀なくされます。
しかし、申告期限から『3年』以内に分割がされればこの規定の適用を受けることができるので、先に納め過ぎた相続税を取り戻す手続きを行うこととなります。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm