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日々寒さが増してきているので体調管理には気を付けましょう。

 

今回説明する生前贈与加算、正式には「相続開始前三年以内に贈与があった場合の相続税額」と言いますが、相続税対策をする上でも避けては通れない重要な規定です(相続税法第19条)。
 

相続税対策として代表的なものに生前贈与をして相続時の財産を減らしておくというのがありますが、ここでは「相続税と贈与税の関係」がポイントとなります。

 

相続税法には、相続税と贈与税が規定されており贈与税法という法律はありません。

一つの税法に二つの税法科目が規定されているので、相続税法は「1税法2税目」と呼ばれています。

 

それでは、なぜ相続税法の中に贈与税が規定されているのでしょうか。

 

もし、人の死亡を契機として課税する相続税しかなければ、死亡前に全ての財産を相続人等へ移転し、死亡時の財産をゼロにしておけば相続税を免れることができてしまいます。

これを防ぐために、生前に財産を移転(贈与)した場合には、贈与税を課することとしました。

 

贈与税の税率を相続税の税率より高くすることで過度な生前贈与を回避する狙いがあり、贈与税は相続税を「補完」していると言ったりもします。

 

このような補完関係が1税法2税目に繋がっていると捉えると分かりやすいでしょう。

 

そして、本テーマである生前贈与加算ですが、

「相続等により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に、その贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する」というものです。

 

①相続等により財産を取得

  相続時に財産を取得しない場合にはこの規定は適用されません。

②相続開始前3年以内

  死亡前『3年』以内に贈与した財産がある場合には注意が必要です。

③相続税の課税価格に~贈与時の価額を加算する

  生前に贈与をしたとしても、相続税の計算ではその贈与した財産も含めたところで相続税の計算を行うというこ

  とです。

  例えば、不動産や株式などは贈与時と相続時で財産価値が異なることもありますが、贈与をしたときの価額で

  相続税の計算に取り込まれます。

 

仮に、贈与時に贈与税を支払っていた場合、さらに相続税の計算に取り込まれてしまうと二重課税(相続税と贈与税のダブル課税)になってしまうので、支払った贈与税は控除するという規定が続きにあるのですが、今回強調したいのは「死亡を予測した3年以内の贈与」には要注意ということです。

 

この生前贈与加算は、贈与税が相続税を補完していることを示す代表的な規定です。

 

最初に述べた、相続税対策をする上でも考慮しなければならないというのは、例えば寝たきりでいつ亡くなってもおかしくない状況だと、この生前贈与加算が必ず関わってくるので、生前に贈与をして相続財産を減らすという対策が難しくなるということです(完全に無理というわけではありませんが…)

 

相続税対策は早めに行う方が良いというのは、こういうことも一因に挙げられます。

 

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm