こんにちは。

 

ここまで不動産を譲渡した場合で『3年』が関係する規定を見ていますが、今日は個人事業をやっている方に関係する規定をご紹介します。

 

事業を始めたばかりだと設備投資等が多額になり、その年が損失(赤字)になる場合があります。

税額は、基本的に所得(黒字)に一定の税率を乗じて計算されますので、損失の年に税額が発生することはありません。

 

しかし、例えば事業開始1年目は損失1,000万円でしたが、2年目は事業が軌道に乗り所得が1,000万円発生したとします。

この場合、1年目は無税で済みますが、2年目は住民税等も含めて200万円以上の税額を支払う可能性があります(個人事業による損失・所得しかないものとします)。

 

納税者心理からして、いかがでしょう。

2年目の所得が発生したのは1年目の設備投資等があったからで、できれば2年間のプラスマイナスを通算して税額を計算してもらいたいですよね。

 

純損失の繰越控除とは、上記のような場合の1年目の損失1,000万円を翌年に繰り越し、これを2年目の所得から控除してゼロにすることで税額を発生させないという規定です(所得税法第70条)。

 

この損失は『3年間』繰り越すことができます。

つまり、1年目に発生した損失1,000万円は4年目まで控除することができるということです。

2年目の所得が200万円、3年目の所得が300万円、4年目の所得が500万円であった場合にも、1年目の損失1,000万円を順次充当するイメージで、いずれの年も税額は発生しないことになります。

 

この規定の適用を受けるには、損失の生じた年に「青色申告」の承認を受けていなければなりません。

税務署に決められた期限までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

(雑学ですが、「青色」の由来は「日本の青空」から付けられたと言われています)

 

青色申告とは、「日々の取引を正しく帳簿に記録し、それに基づいて申告をしている」ということです。

上記の例での損失1,000万円が正しく計算されていなければ翌年以降の所得計算に影響しますので、当然と言えば当然ですよね。

 

帳簿の信憑性が疑われるなど悪質な場合には、税務調査で「青色申告の取消し」をされてしまうことがあります。

法人税にもこの繰越控除と同様の規定(3年という期間は異なります)があるのですが、そうなると損失を繰り越せなくなるのでとても痛いです。

 

日々の帳簿付けを正しくしていれば、税務上も優遇されることが多いです。

正しい帳簿付けを行いましょう。