こんにちは。

今回から、『3年』が関係する重要な規定をいくつか見ていきたいと思います。

 

まず最初は、いわゆる「マイホーム特例」と言われているもので、租税特別措置法第35条に規定されています。

お住いの不動産を売却するときには必ずと言って良いほど適用を検討する、とても重要な規定です(以下、「本特例」と言います)。

 

不動産の譲渡に係る税額は、原則、その不動産の売却価額から購入価額と売却のために支出した費用を引き、この差引額がプラス(売却益)であれば、この売却益に一定の税率を乗じて計算をします。

本特例を適用すれば売却益から3,000万円を控除できます(3,000万円までの売却益なら税額は発生しません)ので、本特例が適用ができるか否かは大きな意味を持ちます。

 

本特例の適用要件は、主に次の3つとなります。

(1)居住用財産の譲渡であること

(2)配偶者や子など、譲渡者と特別の関係がある人に対する譲渡ではないこと

(3)譲渡年の前年及び前々年に本特例等の適用を受けていないこと

 

(1)の居住用財産の定義は以下になります。

①現に住んでいる家屋又はその家屋と敷地

②次の3つの場合には、住まなくなった日から『3年』を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

 ア 以前は住んでいたが、今は住んでいない場合のその家屋又はその家屋と敷地

    (住まなくなってからの用途は問いませんので、空家になっていても貸し付けていても構いません)

 イ 災害により滅失してしまった場合のその家屋の敷地

 ウ 住まなくなった家屋を取り壊した場合のその敷地

    (敷地の譲渡契約が家屋の取壊しから1年以内に締結されていなければならず、その間、その敷地を貸付

    け等してはいけません)

 

次に、(2)ですが、本特例は優遇規定になりますので、透明性を確保するために第三者への譲渡を前提とし、特別関係者を利用することによる適用を防止しています。

 

最後に、(3)ですが、毎年の適用はできないということで、『3年』に一回に限定しています(もっとも、そんな頻繁に居住用財産を譲渡することはないとは思いますが…)

 

本特例を適用するに当たっての留意点を述べておきます。

(1)共有の場合

   例えば、家屋と敷地を夫婦で共有している場合、それぞれが3,000万円控除を受けられます(最高で6,000万

   円)。

(2)一時的な目的で入居した家屋の場合

   仮住まいとして使った家屋、別荘等の譲渡には適用できません。

(3)家屋と敷地の所有者が異なる場合(例えば妻が家屋所有、夫が敷地所有の場合)

   以下の3つの要件を満たす必要があります。

  ①家屋とともに敷地も譲渡していること

  ②家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること

  ③家屋の所有者が敷地の所有者とともにその家屋に住んでいること

  以上の要件を満たせば、まず家屋所有者である妻から本特例を適用し、3,000万円に満たない範囲で敷地所

  有者の夫も適用を受けることができます((1)と違い、最高で3,000万円)

 

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm