こんにちは。
気温の変動が激しいですね。
体調を崩さないように気を付けましょう。
前回、相続税の小規模宅地等の特例についてお話をしましたが、今回は固定資産税の優遇規定である「小規模住宅用地の特例」について書きたいと思います。
(2)小規模住宅用地の特例
この特例がどこ(どの法律)に規定されているかですが、地方税法第349条の3の2に「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」とあります。(「地方税」という言葉については、次回ご説明します。)
結論から申し上げると、この特例は「小規模な住宅用地の課税標準は6分の1、それ以外の住宅用地(一般住宅用地)は課税標準を3分の1して固定資産税を計算する」というものです。
用語の意味について解説をします。
①住宅用地
毎年1月1日現在において、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までのものをいいます。
敷地面積が家屋床面積の10倍を超えることはあまりないので、一般の居住用住宅の敷地であればほぼ該当します。
②小規模
住宅1戸につき200㎡までの部分をいいます。
③課税標準
固定資産評価基準に基づいて評価、決定され、固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
たとえば、250㎡の1戸建住宅の敷地であれば、200㎡までが小規模住宅用地となり、残りの50㎡が一般住宅用地となります。
小規模住宅用地については固定資産の価格を6分の1し、一般住宅用地については固定資産の価格を3分の1します。
一つの建物の中で事業もやっているという併用住宅の場合があるかと思いますが、その場合でも居住部分の割合が4分の1以上であれば適用できることがあります。
また、1月1日現在、住宅が存在しない場合は、たとえ建築中の土地や建築予定地であっても住宅用地にはなりません。
しかし、建替え中の土地で一定の要件を満たすものについては、住宅用地になります。
この特例の注意点としては、「空家」の場合でしょうか。
倒壊の危険性があったり、周りの治安を害する空家が全国的に問題となっています。
自治体から所有者等に対し勧告され、1月1日までに勧告に基づく必要な措置が講じられない一定の空家の敷地については、この特例の適用対象から除外されます。その場合、通常の固定資産の価格をベースとして固定資産税が課されますので注意が必要です。