令和5年度の税制改正で、贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度について見直しが行われます。

 

大きな変更点は以下の2つです。

(1)暦年課税の相続財産への加算期間が3年から7年に延びる(延びた4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは加算されない)。

(2)精算課税に(暦年課税の基礎控除とは別に)110万円の基礎控除が設けられる。

※令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

 

今回の改正の背景について、「令和5年度税制改正(案)のポイント」パンフレット(資産課税)には次のように書かれています。

「〇贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。

○実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっています。

○他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、 財産を分割して贈与する場合、 相続税よりも低い税率が適用されます。

⇒生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、 相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築していく必要があります。」

(財務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

 

伝統的に、贈与税の機能は生前に多額の贈与をすることによる相続税回避の防止であり、そのため贈与税の負担は相続税と比べて重たいものとなっています。しかし、高齢化の進展に伴って、相続による次世代への資産移転の時期が従来より大幅に遅れてきている等の理由から、平成15年に相続時精算課税制度が導入されました。

その目的について、「相続税・贈与税の改革については、生前贈与の円滑化に資するため、生前贈与と相続との間で資産移転の時期の選択に対して税制の中立性を確保することが重要となってきている。こうした状況を踏まえ、相続税・贈与税の一体化措置を平成15年度税制改正において新たに導入する。この一体化措置は、従来の相続税と贈与税との関係を大きく見直すものであり、両税の抜本的改革として位置付けられるもの」と説明されています(15年改正答申)。

 

平成15年当時から「資産移転の時期の選択に対する税制の中立性」が重要視されていたわけですが、この制度の適用を受けた贈与財産についてはすべて相続財産に加算しなければならないこと、一度精算課税を選択すると暦年課税に戻れないこと等から利用が低迷していました。

国税庁の報道発表資料によると、令和3年分贈与税申告書の提出人員は53万2千人で、うち暦年課税適用者は48万8千人、精算課税適用者は4万4千人と約11倍もの差があります。

上記改正のポイント末尾に「資産移転の時期の選択により中立的な税制」と、「より」が入っていることからも精算課税の利用を促したいという考えが見て取れます。

 

基礎控除(110万円)以下の贈与の場合、暦年課税は相続開始前7年以内のものは相続税の計算上加算される(過去4年間の100万円は除く)のに対し、精算課税にはこの持ち戻しがありません。

 

今回の改正を踏まえた今後の相続税対策はケースバイケースとなりますが、一例を挙げると、

(1)これまで基礎控除以下の少額の贈与は暦年課税で行っていました。しかし、この加算期間が延びてしまったため、110万円以下の贈与と決めているのであれば、今後は精算課税で行うことが一般的となるでしょう。

(2)多額の相続税が発生する富裕層は、基礎控除以下の贈与では相続税の負担軽減とはならないため、(暦年課税で)ある程度の贈与税を支払ってでも贈与を行った方が良いでしょう(いくら贈与すればよいかは財産の総額によって異なります)。ただし、7年以内の加算に注意。

(3)7年経てば相続財産に加算されなくなるため、若いうちから対策をするのであれば暦年課税の方が良いこともあります。また、この加算は「相続等により財産を取得した相続人」に対して行われるので、一般的に相続人とはならない孫に対する贈与が増えると考えられます。

 

精算課税を選択したら暦年課税に戻れないというところは変わっていないため、それも踏まえた上での検討が必要になります。