例えば、制限速度40kmの道路を皆、50km程度で走行していますよね。それは制限速度違反の摘発基準が40kmを超過ではなく、10kmおまけして50kmを超過、すなわち摘発基準は51kmからになっていることを90%以上の運転手が知っているからです。

 そもそも警察の立場としては、違反者に言い返されたくないので、違反基準をちょっとおまけして緩くしています。その結果、慣例として、警察内部では制限速度違反の摘発基準が10kmおまけした数字になっています。すなわち、42km走行で捕まえていたのでは、違反者から、計器の誤差とか、見間違えとか、いろいろ言い訳をされそうですよね。その言い訳をされないようにと、摘発基準を緩くしているのです。

 では、実際に、車両の運転で右左折時のウインカーの点灯の有無で警察が摘発する場合、その判断する基準場所はどこか知っていますか。

 法律の記載では、車両の運転で右左折時のウインカーの点灯は右左折時の30メートル手前とされています。でも、30メートル手前と言われても、当事者はメジャーを持っているわけではないので、30メートル手前付近で摘発していては、違反者にいろいろ言い返されそうですね。警察は言い返されたくないので、思いっきりおまけした場所で、かつ、明確な基準場所を思いつきました。知っている人は約10%しか知らないようです。

 詳細は下記に記載しています。

 道路交通法53条では、ドライバーは右左折のほか、Uターンや徐行、停止、後退、また車線変更するときにウインカーで合図しなければならないと定めています。そのウインカーで合図するタイミングは、道路交通法施行令21条に記載されています。

「第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行なう場合 合図を行なう時期 合図の方法 左折するとき。 その行為をしようとする地点 (交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。」

 すなわち、右折や左折しようとするときは、交差点など曲がる地点の30メートル手前、Uターンの場合も同様にターンする地点の30メートル手前で合図しろということです。

 法律の記載では、車両の運転で右左折時のウインカーの点灯は右左折時の30メートル手前とされていますが、実際には下記の運用がされています。

 

 

10%の人しか知らない情報>右左折時のウインカーの点灯判断の摘発ポイント | ココナラコンテンツマーケット