4月1日から労働基準法が改正され、有給休暇が年に5日計画付与されることになりました。
中小企業にお勤めの方とお話ししていると
「うちは有給がないんです」
とおっしゃる方がいらっしゃいますが、そんなはずはありません!
どんなに小さい企業であっても6カ月以上勤務し、出勤率が8割以上の従業員には有給を与えなければいけないことになっています。
有給がない会社なんてないんです。
ただ、これまで、有給を取りたい場合、従業員の側から申し出る必要がありました。
従業員に有給をとる権利があっても、会社の側から「有給を取りなさい」と言う必要はなく、従業員からの請求があってから、与えればよかったのです。
それで、従業員が何も言ってこないのをいいことに、会社の側は知らんぷりをしているというのがよくあったのですが、この4月1日から、それが変わりました。
年に5日は、会社の側から従業員に有給をとるよう指示しなくてはいけなくなったのです。
こういう規定には、中小企業は除外ということもよくあるのですが、今回の有給の規定は中小企業にも例外なく適用されます。
今回の改正で企業側が年に5日、有給取得日を指定できるようになるので、いままで5日以上の有給を自分の好きな日に取っていた人にとっては改悪ではないのかという意見もあるようですが、これまでも労使協定を結べば有給休暇の計画付与はできていたので、今まで全く有給が取れなかった人が少なくとも年に5日は有給休暇が取れるようになるというメリットの方が大きいのではないかと思います。
特に、日給月給や時給制の人にとってはメリットが大きいと思います。