平成25年度税制改正の大綱で相続税の改正が発表されました。


中でも気になるのが、相続税の基礎控除引き下げです。


内容は、下記になります。


相続税の基礎控除


          現 行                改正案
定額控除    5,000 万円             3,000 万円
法定相続人 1,000 万円に法定相続      600 万円に法定相続 
比例控除  人数を乗じた金額         人数を乗じた金額

(注) 上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財
産に係る相続税について適用する予定です。


これにより課税対象者が大幅に増える見込みです


注意して頂きたいのは、財産が土地や建物しかない場合です、


原則相続税はお金で納めますから、納税分のお金が必要になります。


相続人に納税分のお金があればよいのすが、


そうでなければ、生前に保険などを活用して納税対策をしておく必要があるかと思います。




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相続手続きで、戸籍の収集をよく行いますが、


いつも転籍されていないかと、ドキドキします。


それは、本籍地でしか戸籍は取れないため、


転籍回数が多い場合は、各転籍先を巡り、戸籍を収集をすることになるからです。


転籍地が遠方であれば、郵送で請求をしますが、これはこれで面倒ではあります。


今日も、転籍されていないことを祈りながら戸籍を取りに行きます。


なすの司法書士行政書士事務所  



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相続手続のなかで、「相続放棄」とうものがあります。


簡単にいうと相続人としての地位を放棄するもので、知っている方も多いと思います。


借金が多く、相続人が返済するのが難しい場合には、よく行う手続きです。


相続放棄により相続人としの権利義務はなくなりますが、注意して頂きたいのが、


相続人が、亡くなられた人の債務の保証人になっている場合です。


この場合、相続放棄をしても保証人としては債務を負っております。


また、保証人が親戚や友人であればその方たちが、


その後の債務を返済しなければなりません。


ですから、相続放棄を考える場合には、個々の債務につき保証人がいないかなど


事前に調べる必要があります。




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先日、「ネット産業革命で今後起きること」というセミナーに参加しました。


講師は、株式会社オプト 社長の鉢嶺 氏です。


主な内容は、ネット先進国のアメリカでは、色々なネットサービスが登場しており、

その影響が大きいという事です。

例えば、ネットフリックスという動画配信企業が急成長し、その結果、アメリカで最大手のブロックバスタ―というビデオレンタル会社が倒産に追い込まれるということが起きているようです。


「いずれ、日本にもこのような波が来る」と鉢嶺社長は仰っていました。


自分のいる業界もネットに普及により大きく変化しました。

今後、どうなるかはわかりませんが、変化に対応することが、

重要だと今回のセミナーで改めて感じました。




新年早々から相続のご相談がありました。


今回の相談内容は、なかなか珍しいもので、


聞きなれない言葉もあって正直焦りました。


相続にも色々とあるものですね。


私もまだまだ勉強しなければと思いました。


「後日、相談に来たい」とご相談者さんがおっしゃっていたので


次回は、もっととお役に立てるように勉強しておきます。なすの司法書士行政書士事務所