身障者手帳と障害年金 その1 身障者手帳 | なすのよいちの 三度の飯より鉄分多めの写真かな?

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身障者手帳と障害年金
障害と付くと同じような感じですが申請は全く違います。
身障者手帳は、障害の種類や程度などにより6つ区分に分かれています。
このうち1.2級は重度、3級以下は中度・軽度の障害と区分されており、等級に応じて受けられるサービスが異なります。身障者手帳の等級と障害年金の障害等級はそれぞれ認定方法が異なり、全く別の基準です。

1級、2級と表記が同じだから「1級の身障者手帳を持っているので、1級の障害年金ももらえる」とは限らないのです。

身障者手帳では低い等級でも、障害年金が受給できるケースや、その逆もあるようです。障害年金が受給できなかったから、こちらもダメだろうと思い込まないことが大事です。

肺がんでは呼吸機能が低下して、在宅酸素療法を行う場合とか全摘して明らかに呼吸機能が落ちた場合が多いようです。

身障者手帳の交付を受けるには、住所地のある福祉事務所または市区町村の社会福祉課等の福祉を扱う窓口で申請をします。ここで、診断書用紙など専用書類を入手し、指定医(都道府県知事が指定した医師)の診断を受けます。

主治医が指定医でなければ、主治医に相談するとか病院の地域連携、または役所に問い合わせしてみてください。

申請しても直ぐに結果は出ないです。2か月くらいはかかると思います。

身障者手帳について、大まかに記述しました。

ネットで検索すれば更に詳細が分かると思います。気になる方は是非、検索をしてみてください。

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