15歳の遺言満15歳になったら、遺言能力あり(民法961条)ですよね。 うちの息子は14歳4か月。あと8カ月すると遺言が作れる。民法4条(未成年者の行為能力)も適用されない。 何か違和感がありますよね。 19歳11か月のサラリーマンがやった契約は取り消せるのに、中学生が作った遺言は有効。 実務上問題になることはないのでしょうが、やはり疑問です。