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そ れ っ て お い し い の ? <br>
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ところで詐欺とはどういうことなのでしょうか?
説明していきたいと思います。
全部読まなくても結構です。
詐欺による意思表示 は、取り消すことができるとされる(96条1項)。たとえば、Aが所有する土地をBが買うにあたって、近くにごみ処理 場が建設される計画があるという虚偽 の事実をBがAに伝え、地価 が下がるからいまのうちに売ったほうがよいと述べてBが安く土地を買った場合には、Aは売買の意思表示を取り消すことができる。その結果、Bには受け取った代金の返還義務、Aには引き渡した土地の返還請求権 のような不当利得 (703条以下)の問題が生ずる。このように、詐欺による被害者 は保護されるのであるが、強迫 による被害者と異なり、その保護には限界がある。強迫の場合に比べ、詐欺の場合には被害者にも若干のおちどがあるからである。以下に詐欺による取消し ができない例および制限される例をあげる。
(1)第三者が詐欺をしたときには、取消し ができない場合がある。民法 は、ある人に対する意思表示 につき、第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知ったときに限り、その意思表示を取り消すことができると定める(96条2項)。前例でいうと、AB間の土地の売買において、Bが詐欺をしたのではなくて、第三者CがAに対して詐欺をした場合に、Bがこの事実を知らないで土地を買い受けたときには、Bを保護する必要があるので、Aは売買の意思表示を取り消すことができない。強迫 の場合は詐欺の場合と異なり、意思表示を取り消すことができる。
(2)善意の第三者に対しては、詐欺による取消し の主張が制限される。すなわち、詐欺による意思表示 の取消しは、これによって善意の第三者に対抗することができないとされる(96条3項)。前例で、BがAに詐欺を働いて安く土地を買い受け、詐欺の事実を知らない第三者CにBがこの土地を転売したときには、Cの信頼を保護するために、Aは取消しによる所有権 を主張することができない。この場合に、Cが移転登記 を受けていないときにも、Aが取消しを主張しえないかどうかについては学説が分かれ、判例 も明確ではない(仮登記 をしたCが保護されるという判例がある)。強迫 の場合は詐欺の場合と異なり、取消しによる効果をもって善意の第三者に対抗することができる。
前例で、詐欺にかけられたAが売買を取り消した場合に、不動産の所有権 はBからAに復帰するが、それにはBからAへの登記 が必要である(177条)。前例で、AがBの詐欺を理由に売買を取り消したが、B名義の登記を放置しておいたところ、BがこれをCに売りCに登記を移転すると、Cの善意・悪意 にかかわらず、Aは所有権の復帰をCに主張できない。
なお詐欺により、他人に損害を与えた場合には、不法行為 として損害賠償 義務を負うことになる(709条)。そのほか、民法 は、詐欺に関して、代理行為の瑕疵 (かし)(101条1項)をはじめ、婚姻 の取消し (747条)、養子 縁組の取消し(808条1項)、遺言の取消し(1025条但書)につき、特別の扱いを定めている。