『遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示』
遺言執行人となり、いろいろと事務をやっています。
思いの外たいへんな業務ですね。
そんな中、標題のような最高裁判例が、本日平成21年1月22日に判決されたようです。
遺産相続の争いを巡り、複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷であった。
この事件は、相続人の一人から開示を求められていたが、この相続人は印鑑や通帳を管理してはいなかったとされています。
涌井紀夫裁判長は「預金者が死亡した場合、預金者の地位は相続人全員に帰属するので、相続人は単独で開示を求められる」との判断を初めて示し、開示を命じた。
金融機関は相当保守的になっていて、争いに巻き込まれたくないことから、過度の政策をとっている傾向にあります。その上、金融機関によって対応だ全然違います。これも困ったことです。そうメガバンクでも対応が違っているのには閉口しました。