

例えば、留学生の親御さんが子どものために購入されるパターンなど。

物件を決め→売買契約後→当事者の立会(司法書士の立会の元、お金の授受と物件の引渡)→法務局へ司法書士が申請→手続完了後に権利証の発行となります

ご準備物は、「住民票(外国人登録済みの方)」または本国発行の「宣誓供述書:公証書(+翻訳文付き)」、「身分証明書(パスポートなど)」、「印鑑」等になります。

他、お金の流れをどうするのか、事前にご準備を要します。

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大阪府大阪市の司法書士・行政書士・不動産事務所、
成田法務事務所です。

手続きの仕方や日常をつづります。




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