【今回のポイント】
1.試用期間中の賃金と本採用後の賃金に差はつけられる
2.少なくとも最低賃金には違反しないようにする
3.良い人材を採用したいときは極端な差をつけるべきではない

121122-1試用期間の賃金を、本採用後の賃金より低く設定すること自体は問題ありません。

試用期間中の賃金等の労働条件は、正式採用後と同じく、就業規則や個別の労働契約によって決まりますので、試用期間中の賃金を正式採用後の賃金に比べて低く設定したい場合、就業規則や労働契約書にその旨を明記すればよいことになります。

採用後のトラブルを防ぐ意味でも、試用期間中の賃金が低くなることは、採用時に本人に明らかにしておくべきでしょう。

採用時に明示をしないまま、入社後に試用期間中は賃金が低くなる取り扱いをすると、労働条件の不利益変更にもなりかねません。

なお、試用期間だからといって賃金を無制限に低くできるわけではなく、都道府県別に決められている地域別の最低賃金を下回ることはできません。

また、試用期間中といえども、あまりに低い賃金にしてしまうと採用にも影響が出てしまいます。

やはり良い人材を採用しようとする場合には、本採用後の賃金より低くするとはしても、あまり極端に低くすべきではないでしょう。


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