【今回のポイント】
1.喫煙時間を労働時間に含むかどうかは時間の長短にもよる
2.一定のルールを設け、喫煙者も非喫煙者も納得できるよう十分な説明を行う


121109-1社員の健康増進の目的で勤務中の喫煙を禁止しようとする場合、勤務時間中の喫煙については、解釈が分かれるところで難しい問題といえます。

労働時間中は職務に専念しなければならないという「職務専念義務」が従業員には課せられます。

その一方で、勤務中にトイレに行ったり、お茶やコーヒーを飲みながら仕事に就くのは生理的な事といえ、業務に支障が生じる程の長時間でない場合には労働時間であるとの解釈もされます。

判例でも分かれるところで、何かあればすぐに対応できるような状況にあれば労働時間に含みますが、喫煙のために30~40分も職場から離れる状況にあるとすれば、労働時間に含むのは難しいとなります。

健 康増進の理由から喫煙を禁止しようという場合には、就業規則等に喫煙禁止または許可制とするなどを明示し、さらに職場における喫煙対策のためのガイドライ ン等を策定するなど、一方的に喫煙禁止とするのではなく、喫煙者も非喫煙者も納得できるよう十分な説明を行い、職場がギスギスしないような配慮と、喫煙者 と非喫煙者間でのトラブルを防ぐ事も必要とされるでしょう。


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