民・刑事裁判の全ての証人尋問と当事者の尋問,被告人尋問の手続きが、調書の代わりに法定録音で陳述を記録し、録音物に対する供述証拠としてみなされることになりました。
また、1月1日以降に確定された民事・行政・特許等の全ての審級の判決書が公開されます。各級の裁判所のホームページで検索すると、閲覧・出力が可能です。
さらに、競売手続き,差し押さえ請求手続き等にも、電子訴訟システムが開通され、市・郡の裁判所でも電子訴訟が施行されます。
児童虐待等の父母が親権を濫用する場合には、子どもや検事の請求によって一定期間親権を停止し、親権の行使が困難である場合にも、具体的範囲を決めて親権を制限できるようになりました。
そして7月1日からは、賃貸借契約書をスキャンして提出すれば、オンラインで確定日付を受けることができます。2016年からは契約書を直接インターネット登記所で作成し、確定日付を受けることができるようになります。

