転入申告とは、契約したお部屋に住むことになりました、と区庁に申告することです。


ビザ保有の場合には、外国人登録をした時点で区庁に申告したことになります。




この転入申告(外国人登録)をしているとしていないでは、


後々、保証金に関して問題があったときの対応が変わってきます。




また、契約の際には、オーナーの登記簿謄本を確認して、借金がないかどうか、


またあったとしても金額的に問題がないかどうか、チェックする必要があります。




弊社でご契約いただいた場合には、弊社でしっかりとチェックをいたします。




今ソウルの場合(2015年2月26日現在、 2014年1月1日法改正)


保証金が3200万ウォン以下であれば、この転入申告(外国人登録)のみでも大丈夫ですが、


保証金が3200万ウォン以上の場合には、確定日付をすることをお勧めいたします。




確定日付は、地域の登記所または洞事務所で行います。


確定日付をするためには、まず転入申告(外国人登録)されていることが必要です。





たとえば、オーナーが借金をしてそれが返せなくなり、競売にかけられたときなどに、


転入申告(外国人登録)や確定日付をしておけば、優先的に保証金の返金が受けられます。



ただ、オフィステルは住居用として申請していない場合もあり、


住所として申告しないという約束で契約をしなければいけない場合もありますので、


ご注意ください。





最近は外国人登録に3週間ほど時間がかかるようです。

早めに申請されることをおすすめいたします。




<確定日付必要書類>


①外国人登録証(パスポートではできません。住所は申告先住所でなければなりません。)


②賃貸契約書原本


③確定日付の場合は、登記料600ウォン




<転入申告、確定日付の流れ>


①外国人登録(または引越しされた場合には登録住所の変更届け)


②登記所または洞事務所にて確定日付