奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。 -3ページ目

奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

相続のときの専門的な相談、弁護士への相談、遺言のこと、相続税、贈与税のこと、税金対策や生命保険の使い方について疑問や質問、それぞれの専門家が相談に乗ります。

前回の記事で、生前対策として

(1)贈与税の申告や納税を毎年する
(2)預金の名義を子供や孫に変更する


には、誤解や気を付けねばならないポイントがあると書きましたが、もう少し詳しく書いていきます。


(1)に関連して、以前私がお会いした方の中に、ある税理士から「少し税額が出るぐらいの贈与(例えば年間120万贈与⇒税額1万円)を続け、贈与税の申告と納税を毎年しておきなさい」と指導され、これを本当に毎年続けている方がいらっしゃいました。

申告や納税が税務署への証拠になるという認識だと思いますが、これはポイントがズレています。

贈与額を120万円などとせずに、年間110万円の贈与にし、申告や納税もする必要はありません。税理士への報酬も勿体ないです。

よくある誤解ですが、贈与税の申告・納税をしていても、贈与があったと認めてもらえないこともあります。
税務署に贈与の事実を主張するならば、もっと本質的なことを守らねばなりません。


さらに(2)に関連して「家族名義の預金口座を作り、年間110万円以下の金額でそちらに振り替えている」方もいらっしゃいましたが、これも危険な対策です。

一見税務署にもわからなそうな対策ですが、相続税で最も重点的に調べられるのは、間違いなく現預金とその動きです。
単にお金を移し替えていれば大丈夫、ということは全くありません。


ポイントですが、税務署はあくまで
「贈与自体が有効に成り立っているかどうか」
を見に来ます。

では「贈与自体が有効に成り立つ」とはどういことで、何に気を付ければよいのでしょうか?


また次回に続きます。



池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩
将来の相続発生を見越して、生前の財産を減らしておくことは税金対策として重要です。

そういった生前贈与に関連して、注意すべき点を書いていきます。


(1)贈与税の申告や納税を毎年する

たとえば「子や孫に年間120万円の贈与をして、あえて贈与税1万円の申告と納税を毎年行っておく(→税務署は贈与を認めたことになる)」という対策をされる方がいます。

厳密に言うと、これは誤解です。
おさえるべきポイントがあります。



他には

(2)「預金の名義を子供や孫に変更する」

という対策もありますが、これも気をつけるべきポイントがあります。


税務署が見ているのは申告や納税があったかどうかや、預金の名義ではありません。

まだまだありますが、詳しくは次回以降で...


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩
今年より改正になった相続税のポイントを何日かにわたってお届けさせていただきます^^の最終回・第5弾です!!

前回は相続税のプラスの改正点である税額控除を説明させて頂きましたが、今回はもう一つのプラス改正点である「小規模宅地等の特例」を見ていきたいと思います。


~平成27年1月1日からの小規模宅地の特例~

小規模宅地の特例とは、所定の用件(※)を満たす相続人が土地を相続した場合、土地の評価額から一定額を減額できる制度です。

宅地には以下の3種類があります。

①居住用(330㎡まで80%減額)
②事業用(400㎡まで80%減額)
③貸付用(200㎡まで50%減額)

今回の改正により、①の限度面積(旧240㎡)が拡大され、また①と②の宅地を複数相続した場合に80%減額される面積も最大730㎡(旧400㎡)に拡大されました。


以下、具体例で説明します。

居住用宅地と事業用宅地等を両方相続する場合

例えば、居住用宅地150㎡と事業用宅地350㎡を相続(評価額は全て1㎡あたり30万円とします)

相続した土地の評価額:(150㎡+350㎡)×30万円 = 1億5,000万円


ここで、小規模宅地の特例を適用すると・・・

 対象となる土地の面積は合計500㎡ですが、今回の改正による限度面積730㎡以下ですので、全て特例の対象とすることができます。

 したがって、評価額は80%減となりますので、
 相続した土地の評価額: 1億5,000万円 × (1-80%)= 3,000万円

となり、1億2,000万円も評価額を下げることができます。


(※)小規模宅地の特例は、相続税対策として非常に有効であり、我々専門家も活用することの多い特例ですが、その適用にあたっては、生前からの留意点も含め非常に複雑な要件があります。

当該制度の適用をお考えの場合は、是非【相続のことnara】にご相談ください!


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩

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 贈与税に関して、最近お問い合わせが多いのが「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」というものです。

 通常、贈与税の非課税枠は年間110万円までですが、親や祖父母から住宅取得のための資金として金銭を贈与された場合(※)は、特別に大きな非課税枠が設けられています。

 この非課税措置は、平成26年までの時限的なものでしたが、昨年末に発表された税制改正大綱にて、平成31年6月30日まで延長されることが決定しました。

 具体的には、例えば平成27年中に住宅取得資金として子や孫に金銭を贈与する場合、1,000万円(省エネ・耐震等住宅は1,500万円)まで非課税とされています(※)。

 また消費税が10%になれば、これらの非課税枠は最大で2,500万円(省エネ・耐震等住宅は3,000万円)まで非課税となります。

 金銭として保有していれば、これらはいずれ相続財産となるものです。ご事情に合わせて上手に活用すれば、これも有効な相続税対策になります。
 
 (※)適用のための用件はそれぞれ細かく規定されています。詳しくは専門家へご相談ください。



㈱奈良税経センター

池田 歩
今年より改正になった相続税のポイントを何日かにわたってお届けさせていただきます^^の第4弾です!!

~平成27年1月1日からの未成年者及び障がい者の税額控除~

今回の相続税の改正にあたってプラス改正となる税額控除をご確認ください。
相続税における税額控除は6つ用意されているのですが、その中でプラス改正されているのが、障碍者控除と未成年者控除になります。

障がい者およよび未成年者の税額控除の引上げ

①障碍者控除
所定の条件を満たす相続人が85歳未満で障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。その障がい者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
 ・障碍者控除:10万円(旧6万円)×85歳までの年数
  ※特別障碍者の場合は20万円(旧12万円)に

②未成年者控除
相続人が未成年のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
 ・未成年者控除:10万円(旧6万円)×20歳までの年数

※両控除とも年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例)未成年者が14歳9か月 →20歳まで5年3ヶ月 →1年未満切り上げて6年(控除額60万円)



池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩

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