3月13日、第46回労働政策審議会人材開発分科会が開催され、令和6年度分の助成金制度の見直しに関する案が示されました。

 

人材開発分科会関係分の次の助成金に関する改正内容が示されています。

 

認定訓練助成事業費補助金

人材開発支援助成金

 

 

【認定訓練助成事業費補助金】

令和6年能登半島地震により被災した施設および設備の災害復旧に要する経費を助成または援助した場合、令和5年度に加え、令和6年度においても、国から都道府県への補助率および国の負担割合の上限を引上げ

 

【人材開発支援助成金】

障害者職業能力開発コース助成金の廃止

 → 令和6年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管し、「障害者能力開発助成金」に

 → 令和6年4月以降の「障害者能力開発助成金」の申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(注)

  (注)令和6年3月31日(郵送の場合。直接提出の場合は令和6年3月29日まで)までに都道府県労働局に提出した事業計画書および受給資格認定申請にかかる支給等については、「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」として令和6年4月以降も引き続き労働局にて審査・支給申請受付を行います。

 → 移管後の助成対象や助成額・助成率は原則「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」と同じ

 

人への投資促進コース助成金の見直し

 → 長期教育訓練休暇制度の拡充として、労働者が柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の休暇を対象とし、中小企業事業主における1人当たり賃金助成支給上限時間数、賃金助成額等を引上げ

   ・1人当たり賃金助成支給上限時間数(中小企業事業主)

    (改正前)150日

    (改正後)1,600時間(200日相当)

   ・賃金助成額

    (改正前)6,000円(1人1日当たり)

    (改正後)960円(1人1時間当たり)(1日当たり8,000円相当)

   ・賃上げに係る要件

    (改正前)7,200円(1人1日当たり)    

    (改正後)960円(1人1時間当たり)(1日当たり8,000 円相当)

 → 自発的職業能力開発訓練の拡充として、訓練時間の下限20時間の要件を10時間に引き下げるとともに、長期教育訓練休暇制度と組み合わせて活用しやすくするため、職務関連の訓練に限ることとしていた要件について職務関連以外も認めることとする

 

 

今後は、令和6年3月29日に改正省令を公布し、4月1日施行の予定となっています。