3月12日、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、令和6年度分の助成金制度の見直しや新設に関する案が示されました。

 

雇用環境・均等分科会関係分の次の助成金に関する改正内容が示されています。

 

両立支援等助成金

人材確保等支援助成金

 

 

【両立支援等助成金】

出生時両立支援コース助成金の見直し

 ・第1種助成金の拡充

 ・第2種助成金への加算措置の新設

 

育児休業等支援コース助成金の見直し(「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」への再編)

 ・育児休業等支援コース助成金における①育休取得時・職場復帰時、②職場復帰後支援のうち、②を廃止

 

柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設

 ・対象

  → 子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とする制度(注1)を複数導入したうえで、育児期の柔軟な働き方の選択およびその後のキャリア形成について支援する計画を策定し、対象被保険者(注2)に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主

  → 申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を「両立支援のひろば」で公表した場合、育児休業等に関する情報公表加算を支給(1回限り)

   (注1)次の a)から e)までの制度

    a)始業時刻等の変更

    b)テレワーク等

    c)所定労働時間の短縮措置

    d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助

    e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与

   (注2)a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象

 

 ・支給額

  ① 上記a)から e)までの制度から2つ導入し、被保険者がいずれか1つの制度を利用(注3)した場合:20万円

 

  ② 上記a)から e)までの制度から3つ導入し、被保険者がいずれか1つの制度を利用(注3)した場合:25万円

   (注3)対象被保険者1人当たりの額。1年度に5人まで。なお、対象被保険者には、3歳未満の子を養育する被保険者も含む(所定外労働時間の短縮措置については、3歳未満の子を養育する労働者について措置義務となっていることから、3歳未満の子を養育する被保険者については選択肢から除外)

 

  ③ 育児休業等に関する情報公表加算:2万円

 

介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感染症対応特例の廃止

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースの廃止

 

【人材確保等支援助成金】

テレワークコースの見直し

 ・機器等導入助成の支給額

  → (改正前)1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の30%に相当する額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

    (改正後)1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の50%に相当する額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

 

 ・目標達成助成

  → (改正前) 1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の20%(賃上げ要件を満たした場合は35%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

  → (改正後)1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の15%(賃上げ要件を満たした場合は25%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

 

 

今後は、令和6年3月29日に改正省令を公布し、4月1日施行の予定となっています。