2月14日、厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(案)」のパブリックコメント募集を開始しました。

 

本ガイドラインは、建設アスベスト訴訟最高裁判決を受けて設置された検討会の報告書を踏まえて策定が進められているもので、個人事業者等が健康に働くために個人事業者等が自身で行う事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者または当該仕事を管理する者(プラットフォーマーも含む。以下、「注文者等」という)が行うまたは配慮する事項等を周知し、自主的な取組みを促すものです。

 

注文者等による措置として、次の4つが示されています。

 

●長時間の就業による健康障害の防止

●メンタルヘルス不調の予防

●健康診断の受診の促進

●作業環境による健康障害等の防止

 

今後は、令和6年3月下旬より適用される見通しとなっています。