2月9日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。

 

本改正案に盛り込まれている主な内容は、次のとおりです。

 

【雇用保険の適用拡大】

 → 令和10年10月1日施行

 

【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】

基本手当の給付制限の見直し

 → 令和7年4月1日施行

 

就業促進手当の改正

 → 令和7年4月1日施行

 

教育訓練給付の改正

 ・教育訓練休暇給付金の創設

  → 令和7年10月1日施行

 ・教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引上げ(注1)

  → 令和6年10月1日

  (注1)教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新設(省令)。

 ・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)およびその暫定措置の令和8年度末までの継続

  → 令和7年4月1日施行

 

【育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保】

育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止

 → 公布日施行

 

育児休業給付の給付率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じた引下げ(0.5%→0.4%)を可能に(注2)

 → 令和7年4月1日施行

 (注2)育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止とあわせての実施により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。