2月1日、厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。

 

内容は、マイナ保険証の提示により、「限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「限度額適用認定証等」という)を提示せずとも自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることを周知するための限度額適用認定証等の様式の改正です。

 

償還払いとされている高額療養費は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっています。

 

自己負担限度額を超える一部負担金の支払い免除の取扱いは、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合も対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。

 

改正は、このメリットがあることを周知するために行うものです。

 

今後は、令和6年3月下旬に公布された後、4月1日より施行される見通しとなっています。