【公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日】

妊娠または出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮

 → 育児休業申出等に係る意向確認措置を講ずるにあたっては、省令で定めるところ(注3)により、子の心身の状況または育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注4)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない

 (注3)意向の確認のための方法は、面談のほか、書面の交付等も可能とする予定〔省令〕。

 (注4)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。

 → 意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるにあたっては、当該意向に配慮(注5)しなければならないものとする

 (注5)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。

 → 事業主は、確認された意向の内容を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設

 → 省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上を講じなければならない

 1 フレックスタイム制その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置であって省令で定めるもの(注6)

 (注6)フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げとする予定〔省令〕。

 2 在宅勤務等の措置(注7)

 (注7)原則として時間を単位として実施可能であり、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとし、一月につき10日以上実施可能である等の基準を満たす必要があることとする予定〔省令〕。

 3 育児のための所定労働時間の短縮措置

 4 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇および年次有給休暇を除く)を与えるための措置(注8)

 (注8)休暇の日数を一年につき10日以上とする予定〔省令〕。

 5 上記のほか労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として省令で定めるもの(注9)

 (注9)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする予定〔省令〕。

 → 事業主が上記4の措置を講じたときは、短時間労働者として省令で定めるもの以外の者は、省令で定めるところにより、一日未満の単位(注10)で取得することができるものとする

 (注10)時間単位とし、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする予定〔省令〕。

 → 労使協定で、次の労働者のうち措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これらの措置を適用しない

 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

 2 1のほか、措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として省令で定めるもの

 3 業務の性質または業務の実施体制に照らして、一日未満の単位で上記4の休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

 → 事業主は、措置を講じようとするときは、あらかじめ、労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならない

 → 事業主は、省令で定めるところ(注11)により、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が事業主が講じた措置のいずれを選択するか判断するために適切なものとして省令で定める期間内に、対象措置その他の省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の省令で定める措置(注12)を講じなければならない

 (注11)個別周知および意向確認の方法は、面談、書面の交付等とする予定〔省令〕。

 (注12)当該期間内のみならず、対象措置が講じられている期間中にも面談等を実施する等、定期的に対象措置等に係る面談等を実施することが望ましいこととする予定〔告示〕。

 → 事業主は、意向確認措置を講ずるにあたっては、対象措置に係る子の心身の状況または育児に関する当該対象措置の対象となる労働者の家庭の状況に起因して発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注13)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない(注14)

 (注13)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。

 (注14)意向確認措置を講ずるにあたっての意向確認の他、育児休業後に就業を開始する際や、労働者から申出があった際等に、個別の意向を確認することが望ましいこととする予定〔告示〕。

 → 事業主は、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認し労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない(注15)

 (注15)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。

 → 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、もしくは当該労働者に措置が講じられたことまたは確認された職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業条件に係る労働者の意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

 → 現行努力義務とされている育児目的休暇から、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置として講じる労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を除く

 → 現行3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に講ずることが努力義務とされている措置から、育児のための所定労働時間の短縮措置および始業時刻変更等の措置を除く