前回に引き続いて
しかし,最近では業界最大手の武富士が倒産するなど,
貸金業者の資力が落ち込み,過払い金を回収するには強制執行の
造詣が必須となってきています。
また,貸金業者側もいろいろと反論を重ねてきており,
取引が複数回ある場合に通して計算することを認めるかどうかでは(注1)
裁判をしても勝訴の保証がない場合もあります(注2)。
そのような,困難な点まで丁寧にしてくれるかどうかは
弁護士を選ぶうえで重要なポイントといえるのではないでしょうか。
また,過払い金の請求中に相手が倒産した…という場合は弁護士の出番です。
期限までに確実に債権を届け出る書類提出が必要となるからです。
現在手続きを急ぐのは,武富士です。
来年の2月28日までに書類を提出しないと権利を失うことになっています。
(終わり)
(注1)通して計算することが認められた場合,2回目の貸付に対して貸金業者が適法にとれるのは,
(貸付額-1回目の取引による過払い金額)×利息制限法の利率
通して計算しない場合,
貸付額×利息制限法の利率
となり,別個に計算したほうがたくさん利息を収受できる計算となります。
(注2)最高裁判所は,平成20年1月18日,この点について,各種要素を総合判断すべきだ,との
判決を下しています。
当事務所では困難な案件にも果敢に挑戦します