皆さんこんにちは
今回も、ナプロアース社員の伊達 結が
廃車の魅力を教えちゃいます
■新入社員 伊達 結プロフィール
http://www.naproearth.co.jp/company/yui/
今回は
『自動車税は、戻ってくるの?』を教えちゃいます
普通車の場合
毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方は、
都道府県から送付される納税通知書により金融機関等で自動車税を収めていただきます
年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、
抹消登録の翌月以降の税額が月割りで還付されます
例えば5月中に廃車した場合
6月以降翌年3月までの10か月分が還付されることになります
廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので
金融機関にて還付金を受け取ってください
軽自動車の場合
軽自動車税は、普通車の自動車税と異なり、月割りで課税・還付する制度はありません
4月1日現在の所有者に対してその年度の1年分の軽自動車税が課税されます
つまり、4月2日以降に廃車や譲渡をして所有者でなくなったとしても支払った軽自動車税は還付されません
(4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度の1年分の軽自動車税は納税しなくてはなりません)
4月2日以降に軽自動車を他人に譲り、名義が変わった場合であっても4月1日の所有者に対して全額課税されます
逆に、4月2日に所有者となった場合は、その年度分の軽自動車税は課税されません
軽自動車をお持ちの方は、ご注意ください
まずは、お気軽にお問い合わせくださいね
お問い合わせ先
TEL:0120-814-726(ハイシャはナプロ)でおぼえてね
HP :http://www.naprohaisya.com/
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