不必要な手術を 飼い主の承諾なく 不適切に行い ペットを死亡させた
と訴えられていた
栃木県足利市の 動物病院川上の川上勝彦院長 及び
中島昇獣医師(現 さくら動物病院院長(群馬県太田市)・獣医腫瘍科認定医)に対して
東京高裁は、
獣医師が 不適正・不適当な 診断 をして
不必要な手術を 飼い主に説明・同意なく 不適切に行い ペットを死亡させた と
認定 して
被告獣医師敗訴の判決 を言い渡しました。
これにより、被告獣医師2名の完全敗訴が確定 いたしました。
被告獣医師の 不誠実な対応が 裁判所に認められ、
ペットの医療過誤裁判としては、最高額の慰謝料が認められました。



