13、執行停止
1.執行不定止の原則
定義、趣旨
2.執行停止をすることができる場合
執行停止の種類③の定義と具体例
審査庁が上級行政庁の場合とそうでない場合の比較②
3.執行停止をしなければならない場合
執行停止の要件(②+③)
積極要件と消極要件の定義
4.処分の効力の停止
処分の効力の停止ができない場合①
5.執行停止の取消し
執行停止の取消し(③パターン)
14、手続の承継
具体例、審査庁の許可の要否、形式方法
15、審査請求の取下げ
期間、形式方法
16、審査請求の裁決
1.却下
却下の要件(条文上の具体例も)
2.棄却
棄却の要件
3.認容
認容における処分と事実行為の場合の要件
4.変更
審査庁が上級行政庁の場合の原則と例外
変更裁決における審査庁が上級行政庁の場合の相違
17、事情裁決
定義、趣旨、具体例
18、裁決の方式
1.裁決の方式
ポイント③
2.理由付記の程度
理由付記の程度に関する判例
19、裁決の効力発生
裁決の送達の相手方の原則と例外、具体例
20、裁決の拘束力
1.意義
拘束力の定義、趣旨
却下裁決・棄却裁決の場合における拘束力の有無
2.拘束力の内容
別の理由による処分の可否
四、手続 その他
1、処分についての異議申立て 決定
1~2.略
3.認容
行為類型②、認容の決定方法(①又は①)と例外
2、不作為についての不服申立て 不服申立書の記載事項
1.略
2.不作為庁の決定その他の措置
不作為についての異議申立ての決定内容③
3.審査庁の解決
裁決方法③
審査請求に理由があるとき裁決内容②(①ともに①)
5、再審査請求 裁決書の送付要求
1.裁決書の送付要求
再審査請求の手続(再審査長は審査庁に対して)
2.裁決
当該裁決にかかる処分が違法又は不当でないときの扱い
五、補則
1、審査庁等の教示
1.教示制度
趣旨、相手型②
2.処分の相手方に対する教示
教示方法(場合分け)、内容③
3.利害関係人に対する教示
教示要件、教示方法(場合分け)、内容③
4.教示義務の免除
要件②、地方公共団体の場合
2、誤った教示をした場合の救済 審査庁を誤った場合
具体例、当該行政庁の義務②(①かつ①)
処分庁の義務②(①かつ①)、送付の効果
3、誤った教示をした場合の救済 不服申立期間を誤った場合
具体例、要件①、効果①
4、誤った教示をした場合の救済 不服申立ての種類等を誤った場合
具体例、当該行政庁の義務②(①かつ①)、送付の効果