13、執行停止

  1.執行不定止の原則

   定義、趣旨

  2.執行停止をすることができる場合

   執行停止の種類③の定義と具体例

   審査庁が上級行政庁の場合とそうでない場合の比較②

  3.執行停止をしなければならない場合 

執行停止の要件(②+③)

   積極要件と消極要件の定義

  4.処分の効力の停止

処分の効力の停止ができない場合①

  5.執行停止の取消し 

執行停止の取消し(③パターン)

14、手続の承継

  具体例、審査庁の許可の要否、形式方法

15、審査請求の取下げ

  期間、形式方法

16、審査請求の裁決

  1.却下

   却下の要件(条文上の具体例も)

  2.棄却

棄却の要件

  3.認容

認容における処分と事実行為の場合の要件

4.変更

 審査庁が上級行政庁の場合の原則と例外

   変更裁決における審査庁が上級行政庁の場合の相違

17、事情裁決

  定義、趣旨、具体例

18、裁決の方式

  1.裁決の方式

ポイント③

2.理由付記の程度

理由付記の程度に関する判例

19、裁決の効力発生

  裁決の送達の相手方の原則と例外、具体例

20、裁決の拘束力

 1.意義

拘束力の定義、趣旨

  却下裁決・棄却裁決の場合における拘束力の有無

 2.拘束力の内容

  別の理由による処分の可否

四、手続 その他

 1、処分についての異議申立て 決定

  1~2.略

  3.認容

行為類型②、認容の決定方法(①又は①)と例外

 2、不作為についての不服申立て 不服申立書の記載事項

  1.略

  2.不作為庁の決定その他の措置

   不作為についての異議申立ての決定内容③

  3.審査庁の解決

   裁決方法③

審査請求に理由があるとき裁決内容②(①ともに①)

 5、再審査請求 裁決書の送付要求

  1.裁決書の送付要求

再審査請求の手続(再審査長は審査庁に対して)

  2.裁決

  当該裁決にかかる処分が違法又は不当でないときの扱い

五、補則

 1、審査庁等の教示

  1.教示制度

趣旨、相手型②

  2.処分の相手方に対する教示

   教示方法(場合分け)、内容③

  3.利害関係人に対する教示

   教示要件、教示方法(場合分け)、内容③

  4.教示義務の免除

要件②、地方公共団体の場合

 2、誤った教示をした場合の救済 審査庁を誤った場合

  具体例、当該行政庁の義務②(①かつ①)

  処分庁の義務②(①かつ①)、送付の効果

 3、誤った教示をした場合の救済 不服申立期間を誤った場合

  具体例、要件①、効果①

 4、誤った教示をした場合の救済 不服申立ての種類等を誤った場合

  具体例、当該行政庁の義務②(①かつ①)、送付の効果