三、手続 処分についての審査請求

 1、審査請求の流れ

  176頁の図

  要件審理、本案審理、却下裁決、認容裁決、棄却裁決の定義

 2、不服申立期間

  1.意義

  2.処分についての審査請求

   処分についての審査請求期間②と例外②

   異議申立の決定後に審査請求をしたときの審査請求期間②

3.処分についての異議申立て

 処分についての異議申立期間②

  4.再審査請求

再審査請求期間②

  5.不作為についての不服申立て

   不服申立期間

  6.発信主義

   不服申立書を郵送等で提出した場合の扱い

  7.「処分があったことを知った日」の意義

   定義、判例②

 3、審査請求書の記載事項

  1.審査請求書

   記載事項の基本⑥と③

  2.口頭による審査請求

   審査請求録取書の定義

 4、処分庁経由による審査請求

   請求先の原則と例外

   処分庁の手続き、審査請求期間の計算

 5、補正

  補正義務の有無、趣旨

 6、弁明書の提出

  1.弁明書の提出

弁明書の提出要求の要否、具体例

   弁明書の通数の原則と例外

2.審査請求人への弁明書副本の送付

   原則と例外

 7、反論書の提出

  主体、提出の義務の有無

 8、参加人

  審査庁の関与②、行政庁の訴訟参加の有無

 9、審理の方式

  原則と例外

10、証拠書類等の提出

  原則と例外

11、本案審理における職権主義

  1.職権探知主義

   定義

  2.参考人の陳述及び鑑定の要求

  3.物件の提出要求

   審査庁による強制の可否

  4.検証

   検証の手続パターン②

  5.審査請求人又は参加人の審尋

12、処分庁からの物件の提出及び閲覧

  1.処分庁からの物件の提出

   物件等の提出③パターン

  2.処分庁からの物件の閲覧

閲覧請求権の趣旨と比較(手続法)

   相反利害関係人の閲覧請求権の有無