三、手続 処分についての審査請求
1、審査請求の流れ
176頁の図
要件審理、本案審理、却下裁決、認容裁決、棄却裁決の定義
2、不服申立期間
1.意義
2.処分についての審査請求
処分についての審査請求期間②と例外②
異議申立の決定後に審査請求をしたときの審査請求期間②
3.処分についての異議申立て
処分についての異議申立期間②
4.再審査請求
再審査請求期間②
5.不作為についての不服申立て
不服申立期間
6.発信主義
不服申立書を郵送等で提出した場合の扱い
7.「処分があったことを知った日」の意義
定義、判例②
3、審査請求書の記載事項
1.審査請求書
記載事項の基本⑥と③
2.口頭による審査請求
審査請求録取書の定義
4、処分庁経由による審査請求
請求先の原則と例外
処分庁の手続き、審査請求期間の計算
5、補正
補正義務の有無、趣旨
6、弁明書の提出
1.弁明書の提出
弁明書の提出要求の要否、具体例
弁明書の通数の原則と例外
2.審査請求人への弁明書副本の送付
原則と例外
7、反論書の提出
主体、提出の義務の有無
8、参加人
審査庁の関与②、行政庁の訴訟参加の有無
9、審理の方式
原則と例外
10、証拠書類等の提出
原則と例外
11、本案審理における職権主義
1.職権探知主義
定義
2.参考人の陳述及び鑑定の要求
3.物件の提出要求
審査庁による強制の可否
4.検証
検証の手続パターン②
5.審査請求人又は参加人の審尋
12、処分庁からの物件の提出及び閲覧
1.処分庁からの物件の提出
物件等の提出③パターン
2.処分庁からの物件の閲覧
閲覧請求権の趣旨と比較(手続法)
相反利害関係人の閲覧請求権の有無