自営の行政書士には勤務時間というものがありません。

仕事がある限りずっと働かないといけません。

といっても行政書士業務の基本は官公庁を相手としますので

官公庁に準ずる場合が多いと思います。

土日はお休みということです。


ただ私のように民事法務を中心とする場合は、むしろ土日に

仕事がはいる場合もあります。

サラリーマンなどは休日でないとお会いできないからです。

休日も仕事と大変ではありますが、自分の好きな仕事の分野

は業務遂行をしていて苦痛があまりありません。

行政書士の勤務時間は自分で管理するしかないということです。


もちろん雇われの行政書士ならば会社と同じ形態でしょう。

雇われの行政書士はメリットもありますが仕事を選べないと言うデメリット

もあります。

法律系の仕事はどうしても気乗りのしない仕事が存在します。

そのような仕事は法的にもグレーゾーンであることが多いのです。

その際に法律を理由としてお断りできるということも自営行政書士

ならではないでしょうか。


行政書士 山本 直哉