昨日は、2月22日は「行政書士記念日」でした。


行政書士法公布は、昭和26年2月22日であり、行政書士記念日とされました。
日本行政書士会連合会は「『行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る』

との目的を達成するのに相応しい日として、この日を『行政書士記念日』と定め、
平成19年度より実施しています。」
(日本行政書士会連合会「行政書士記念日」 より)


ここで行政書士の制度の成り立ちをみてみたいと思います。

「行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達『司法職務定制』による代書人
制度にありました。代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類

の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。
明治30年代後半には、『代書人取締規則』が警視庁令や各府県令で定められる

ようになりました。
1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって
『代書人規則』が定められました。
戦後、代書人規則は、『日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の

効力等に関する法律』 により、1947(昭和22)年12月に失効しました。その後、

住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法

第1条)とした『行政書士法』が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月

1日に実施されました。
(日本行政書士会連合会「制度のなりたち」 より)


日本のように代書制度が、行政書士と司法書士そして社会保険労務士などに分化
されているのは世界的には稀なようです。アジア諸国には類似する制度があるよう
です。

士業の世界において、非常に議論のある業際問題も細分化された資格制度に由

来するものと考えることができます。とはいえど、これほど各制度が確立している現

在において、資格の統合をすることは難しいと言わざるを得ません。


行政書士記念日のご紹介でした。