『遺言』で財産分与をある程度決められます
遺言を残していれば、原則として遺言の内容のとおりに財産を残すことができます
もし‥
ご自身が死亡した場合
相続人がいない場合や、遺産が国のお金になることを望まないのなら、遺言を残すという方法があります
最近では相続法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されています
法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が施行されてますので、遺言書が作成しやすくなっています
自分の死後に財産を思うとおりに残したいと希望する方は遺言書を残すことをお勧めします
ただし、法的要件を満たさない遺言を残すと、遺言が『争いの火種』になってしまうので注意が必要です😰
また、認知症等で意思能力が欠如しているときに遺言を残すと、【有効・無効】の争いになる場合があるので早めの対策が必要です
遺言は、心身共に元気なうちに残しましょう🤓