定額減税の対象者 | NAO社会保険労務士法人 ゆかいな仲間たちのブログ

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労務の世界も 年々複雑にそして厳しくなってきています。
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こんにちは。

来月より実施される定額減税について事務所内では、各種準備・勉強会等でバタバタしております。

 

はじめに、定額減税の目的は、物価高に対する国民への負担軽減措置です。

ただし対象となる方は、「令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下です。

高額所得者を除き、多くの方が対象になることがわかります。働き方は関係なく、給与所得者はもちろん、年金受給者や事業所得者なども対象です。

 

色々なサイトでとても分かり易く説明されていますが、一つだけお伝えしたいと思います。

それは、令和6年中に誕生したお子さまについてです。

 

定額減税は、所得税から3万円、住民税から1万円とされています。

 

所得税は、令和6年1月1日から令和6年12月31日の期間における所得を基に計算した税額から控除されますが、住民税については令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間における所得を基に計算した税額から控除されます。

つまり、税額を計算する対象期間が、所得税と住民税では1年間のズレがあるのです。扶養家族の人数について、所得税については令和6年12月31日時点、住民税については令和5年12月31日時点で判断します。

そのため、令和6年中に誕生したお子さまについては所得税のみ定額減税の対象となりますのでご注意ください。

 

本日、電気料金がまた値上げになるとテレビから聞こえてきました。

計算する側は、とても大変ですが、いただける側としてはとても助かります。