※素人のほのぼの記事です。
いつか大会に出るかもしれないので、JAGEのルールを読んでみることにしました♪
「競技者ならルールを読むべき」と誰かがいっていましたが、その通りだと思いました♪
(以下、本記事で『』で囲った部分は、“DUNLOP・AUTOBY CUPジムカーナ2021年シリーズ戦 大会要項”からの引用です)
モトジムにおいて、車両規定は、わずか3項しかないようです。
(なぜか③にブーツの規定がある。まあ人車一体だからね爆)
①と④は、ほとんどの人に関係ないので、
事実上、車両に関するルールは、たった1項のみです↓
『②参加にあたり基本的に公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着をして下さい
(但し、自走車輌が会場で可能程度の、取り外しは可とします)。』
大会に出られる車両とは、
『公道走行可能な車輌』であることはわかりました。
(「基本的に」は、不明瞭なので、無視だッ☆)
公道走行可能な車両とは、
「法令に適合した(保安部品を備えた)車両」
のことだと思われます。
公道走行可能かどうかは、運営が決めるものではなく、法令で定められるものだからです。
つまり、
「大会に出られる車両」=「法令に適合した車両」
といえそうですね。
そして、細則において、その例外規定などが設けられていると読み取れますね。
(あと、細かいんですが、
『②参加にあたり基本的に公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着をして下さい
(但し、自走車輌が会場で可能程度の、取り外しは可とします)。』
↑このただし書きの配置には、違和感を感じました。
原則は、“公道走行可能な車輌である”ところ、
そのうち、「自走車両“のみ”、一定の取り外しが可能」
と読めてしまいそうだからです。
そうではなく、
細則によって、一定の取り外しを許していると思われますから、
ただし書き以下は不要に思いました。)
~『1) ミラー及びウインカーの取り外しは可。』~
これらを外せる理由は、
「壊れて自走で帰れなくならないように」との配慮かららしいです。
優しい世界( ˘ω˘)
ただ、ウインカーの取り外しを可とする規定は、その効果が薄いように思いました。
ウインカーの取り外し/付けを用意に行えるシステムは、配線も含めてひと工夫が必要で、
自走でやっている人……いるんでしょうか?
むしろこれは、トランポの人たちに、
「ウインカーを取り付けないでよい」という根拠を与えるものになっていそうです。
運営がのいう「トランポと自走の差を解消する目標」からは、逆行しうる規定だと思いました。
ところで、“ウインカー”とは、ライト部分をさすのでしょうか?
自走への配慮で生まれた(?)規定なら、
ライト部分だけ外した状態を想定しているように思うのですが。
だとすれば、ウインカーが点灯する機構そのもの(スイッチや配線)の取り外しを許容していなそうですが……
こういうのは、まず前半に、その文中で使われている用語の定義規定をおくものだと思ってました。
~『2) メーター、ヘッドライト本体の取り外しは不可。但し同等品への変更は可。』~
ヘッドライトを交換することは可能なんですね。
ん?
この規定って必要だったのでしょうか。
それを検証するため、今から、
“パンツの形に見えると言われてダサイ、VTR-Fのヘッドライト”をカスタムをしてみることにしましょう。
(ギュイーン……パコン…バキッアッ…パコン……)
ふぅ、あのいまわしきおパンツ仮面が外れました。
さて、法令上、ヘッドライトを取り外したままでは走れません。
でも、おパンツを被ったまま走りたくない。。
なので、法令に適合した社外品を取り付けることにしました。
ふぅ、これで「もしもしポリスメン?」は避けられそうです。
ん?
お気づきだろうか……(稲川淳二の声で)
今やったことは、法令に適合するカスタムをしただけです。
その法令を意訳するとこうです。
「ヘッドライト本体の取り外しは不可。但し法令に適合したヘッドライトへの変更は可。」
なんか見たことあるなぁ。。
(´-`).。oO
『2) メーター、ヘッドライト本体の取り外しは不可。但し同等品への変更は可。』
【大前提】
『公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着』された車両。
↑これにあてはまらなければ、大会には出られません。
“ヘッドライトを法令に適合した社外品に交換した例”では、
2)の注釈を読むまでもなく、
そもそも、『公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着』された車両といえます。
ということは……
2)をおいた目的は、
単に、ヘッドライトを外そうとする試みへ繰り返しの注意喚起なのか、
はたまた、“同等品”に独自の意味をもたせるためなのか。。
~ブレーキランプについての取り決めはない?~
意外なんですが、一番チェックされる項目なのに見当たらないんですね。
整理しますね。
【原則】
『公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着』された車両。
【例外】
その保安部品の中で……
a.ウインカーのように取り外しがOKなら → 1)
b.ヘッドライトのように取り外しがNGなら → 2)
のように書かれている法則ですよね。
もし、ブレーキランプが、ヘッドライトのように取り外しNGなら、
「メーター、ヘッドライト、“ブレーキランプ”本体の取り外しは不可。但し同等品への変更は可。」
とすれば足りていたように思います。
ところが、
『3) カウルの取り外し可。但しブレーキランプは点灯する事。』と、
カウルの項で、ブレーキランプの必要性を投げかけるユニークな定め方です。
さらに、3)には、2)のような“同等品”という言葉すら使われていません。
極論、レーザーポインターサイズのブレーキランプでも、点灯すればいいといえそうですね。
しかし、「ウインカーは不要で、ブレーキランプは必要」な理由は、
「スラロームで後続車との追突防止から」と聞きました。
とすると、一定の視認性が要求されますよね。
まして、大会は日中にやるわけですから。
じゃあ、その視認性の基準は何か……
運営の言葉を借りれば、『主観的判断は不可』なわけですから、
やっぱり客観的な保安基準に戻るしかないんじゃないかな~~と思ったり。
~ヘッドライトは点灯しないといけないのか~
『ブレーキランプは点灯する事。』とあるので、点灯する必要があることが明記されています。
一方、ヘッドライトは『同等品への変更は可。』とされており、よくわかりません。
結局のところ、やはり“同等品”の意味が広すぎるのでは。。
~ホーンなどは?~
ホーンも保安装備なんですね。
さっきの法則、
「a.ウインカーのように取り外してよいなら、1)のように」
書かれるわけです……よ…ね?
~『4) 基本的にナンバープレートの取り外し不可。』~
ナンバープレートはついてないといけないそうです。
「但し同等品への変更は可」との言葉もないので、“ナンバープレートそのもの”がついていないとダメということでしょう。
一方、J杯の規定から、“ナンバープレートカバー”の装着は認められていると推測できます。
ただし、ナンバープレートがついてることを確認できる装着方法を求めているようです。
(またしても細かいですが、
『②参加にあたり基本的に公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着をして下さい』
-『4) 基本的にナンバープレートの取り外し不可。』
↑この細則には、もはや注釈としての機能すらありません(トートロジー))
~『7) レバー類は十分な長さと、先端が鋭利でない事。』~
よく、レバー先をカットしている例がありますよね。
僕も、転倒時の折れ防止のためにやっていました。
まぁ、これが危険なことはわかります。
刺さりますw
実はこれ、キチンと車検実務上の根拠があるようです↓
『車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、
歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部位は、
外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。』
https://www.aiseishin.jp/qa/shiteibuhin.pdf
(一般社団法人愛知県自動車整備振興会)
~『11) 車検、保険が切れている場合でも、すぐに車検が通る状態であれば可。』~
大会に出る車両は、車検に通れる状態であることと明記されているんですね。
知りませんでした。
まぁ、そもそも、『公道走行可能な車輌』=「車検に通れる車両」のハズなんですが。
ところで、ウザイ指摘でしょうが、
a.『1) ミラー及びウインカーの取り外しは可。』
b.『11) ~ すぐに車検が通る状態』
↑この二つは両立できないように思います。
【原則】
『公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着』された車両。
=車検に通れる状態
【例外】
『1) ミラー及びウインカーの取り外しは可。』
「11) 車検の有効期限は切れていても可。」
で、よかった気がします。
まぁ、こんなキモイ読み方をしてるのは僕だけなので、気にしなくてもいいと思いますが苦笑。
~『ステップ・ブレーキペダル・チェンジペダルは誰が見てもキチンと整備されている事。』~
驚きの口語表現!
……いや、令和のルールブックには、こんなフレンドリーさが大事なのかもしれない笑。
(チェンジペダルが曲がったまま、
「どうせ1速しか使わないし」とそのままになってる例がありますが、
あれは『誰が見てもキチンと整備されている』のでしょうか笑。
まぁ、僕的には、どうでもいいんですが笑)
「誰が見ても」は、「客観的に」の意味でしょうから、不明瞭さは、僕は感じませんでした。
じゃあ、「客観的に」は、どういうことかというと
……「主観的でないこと」爆
これじゃぁ意味わかめなので、基準ってものが作られようになったんでしょうね。
どんな世界も。
話は変わります。
僕は自転車競技が好きなんですが、こちらのルールはすごいです。
307pもありますw。
読んでいる人、いるのでしょうか。。
ここまで決められていたら、ルールで揉めなそうですね。
さらに国際団体のUCIがすごい。
「UCI 規則は,機械より人間が優位であることを主張する」
「用具は,スポーツとして自転車を実践するすべての人が使用できるために市販された形式でなければならない.」
「開発段階にあ り,まだ販売されていない(プロトタイプ)いかなる機材は,その使用以前に UCI 機材部への認可申請を条件としなければならな い.」
「特定の成果(記録の樹立など)を獲得するために特別に設計された用具の使用を認めない.」
とまで言い切っています。
ちゃんと写真付きで車両規定も作っています。
この際、JAFのモータースポーツのサイトも読んだのですが、
イラスト図解して車両規定を書いてるんですね。
これだけやられたら、まさに『主観的判断は不可』と言い放てそうですね。
(JAFがすごいなぁと思ったのは、通達をそのままルールとしてるんですよね)
~『チェックは大変なのか』~
結局、ルールブックが死文化している理由は、チェックしきれないからなのでしょうか。
そんな話をしていた時に、面白い提案がありました。
「入賞者だけ細かく見ればいい」
よく考えたら、ドーピング検査もそういう仕組みでやっていますよね。
なるほどなぁと思いました。
~まとめ~
モトジムカーナの車両規定は、「あってないようなもの」とよく言われますが、
実は一応存在していることがわかりました。
『公道走行可能な車輌とし、ナンバー及び保安部品の装着』された車両。
たった一行ですが、これだけでも十分な基準があると思います。
上記にあてはまるには、車検上の基準をクリアしなければならないからです
……本来なら。
結局のところ、その大前提が貫徹されてない点が、現状なんだと思います。
「メーター、ヘッドライト、ブレーキランプ、ナンバープレートの取り外しは不可」
↑これらの注意書きは、本来不要だったハズです。
わざわざ注記しなければならなかったのは、これらを外そうという試みがあったからなんでしょう。
しかし、この注意書きをおくべきではなかったと僕は思います。
「何を取り外すのはOK」「何を取り外すのはNG」と書き続けると、
ホーンのように、いずれ“狭間”に置かれる部品が出てくるからです。
モトジムカーナの『車両規定の原点』は、そういうことではないと僕は考えています。
それをもう一度、ここに書き記しておきます。
『②参加にあたり基本的に公道走行可能な車輌とし、
ナンバー及び保安部品の装着をして下さい』
p.s.
20代で免許を取って、はじめて買ったバイクが、VTR-Fでした。
それを日常の足としても使い、ライディングもうまくなりたいと始めたのが、モトジムカーナでした。
だから、公道を走れる状態でモトジムをやっていることを誇りに思っています。
たとえ、リアスプロケは44丁が最適と言われても、理由をもって43丁でやっています。
自走とトランポの差を感じても、ズルイとまでは思いません。
(もはや同じ土俵にはならないとは感じます。)
ただ、自転車界もそうでしたが、安全性については、上から言われない限り、選手側のリスクのほうをとりがちです。
その点について、運営の役割があるのではと考えています。
そうだ!
かつてのノーマルクラスは成立できなくなったけど、
『自走クラス』なんてのはどうですか♪
自走勢内で優勝した人にも、タイヤを授与してくれないかなぁ~~WW