四十越えてうんと年若いか
同世代かどちらかに反応する
ようになり、まん中の年代には
それほど感興を催さなくなった。
同じ年頃の人たちと付き合う
なら大丈夫だが、年下は問題
が多い。
我が国ではたいへん厳しい
法律があってうっかり未成年
となにかして対償を供与する
と五年以下の懲役もしくは
五百万円以下の罰金に処せ
られ、又はその両方を併科
される。
これは業務上過失傷害罪
より重い。
現金でなく、ご飯食べて
本買ってあげてもダメって
ことで豚箱入りを逃れるに
は結婚しかないのです。
金銭その他の授受がなくても
各地方自治体には条例があり
既婚者を除く十八歳未満との
愉快行為に対し制限がある。
ここ福岡だと二年以下の
懲役もしくは百万円以下の
罰金、そういうことを教え
たり見せたりすると一年以下
の懲役もしくは五十万円以下
の罰金であります。
