おはようございます
今日は毎週配信しています無料メルマガより、
『新築に関わる税金!』
について紹介させていただきます
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【新築に関わる税金!】
こんにちは、
家づくりには多額の費用が必要です。
その費用に対して
消費税が課税されると思うと、
想像するだけで気が滅入りますよね…。
しかし消費税は、建物には課税されますが、
土地の代金に対しては課税されません。
また、
・仲介手数料
(売主との仲介を行う不動産会社に支払う)
・司法書士報酬
(登記手続きを行う司法書士に支払う)
・住宅ローンの事務手数料と融資手数料
(住宅ローンの手続きを行う
こんにちは、
家づくりには多額の費用が必要です。
その費用に対して
消費税が課税されると思うと、
想像するだけで気が滅入りますよね…。
しかし消費税は、建物には課税されますが、
土地の代金に対しては課税されません。
また、
・仲介手数料
(売主との仲介を行う不動産会社に支払う)
・司法書士報酬
(登記手続きを行う司法書士に支払う)
・住宅ローンの事務手数料と融資手数料
(住宅ローンの手続きを行う
金融機関に支払う)
には課税されますが、
・印紙税
(住宅ローンの契約書などに貼る収入印紙)
・登録免許税
(新居を自分の名義にしたり、
新居に住宅ローンがついていることを
法務局に登記する際に必要)
・住宅ローンの保証料
(住宅ローンの契約時
に発生する保証会社の保証料)
・火災保険料と地震保険料
については課税されません。
新築時には、上記のように
「消費税」
「印紙税」
「登録免許税」が課税されます。
そして、登記を終えてから数か月後には、
「不動産取得税」の納税通知書が届きます。
これらは、いずれも1回だけ発生します。
一方、入居後は「固定資産税」
「都市計画税」が課税されます。
この2種類は、毎年課税されるので
負担に感じるかもしれません。
しかし、減額の要件を満たしていれば、
固定資産税の減額措置を
自治体に申請できます。
また、固定資産税は土地と建物の
評価額を基準とするため、
年を経るごとに下がる評価額に合わせて、
納税の負担も減っていきます。
そのほか、住宅ローン減税の要件を
満たしていれば、年末ごとの住宅ローンの
借入残高から最大0.7%が
所得税から還付されます。
所得税だけで還付しきれなかった分は、
住民税から還付されます。
このように、
新築にはさまざまな税金がかかります。
また、申請すれば減額措置が
適用される制度もあります。
「申請しなくても
減額してくれたらいいのに…」
と思ったりもしますが、
そのような仕組みになっている以上
仕方ありませんよね。
予算オーバーを防ぐには、
税金がどれくらい必要になるかを
知っておいた方が安心です。
よくわからなくて困ったときは、
担当者に質問してくださいね。
には課税されますが、
・印紙税
(住宅ローンの契約書などに貼る収入印紙)
・登録免許税
(新居を自分の名義にしたり、
新居に住宅ローンがついていることを
法務局に登記する際に必要)
・住宅ローンの保証料
(住宅ローンの契約時
に発生する保証会社の保証料)
・火災保険料と地震保険料
については課税されません。
新築時には、上記のように
「消費税」
「印紙税」
「登録免許税」が課税されます。
そして、登記を終えてから数か月後には、
「不動産取得税」の納税通知書が届きます。
これらは、いずれも1回だけ発生します。
一方、入居後は「固定資産税」
「都市計画税」が課税されます。
この2種類は、毎年課税されるので
負担に感じるかもしれません。
しかし、減額の要件を満たしていれば、
固定資産税の減額措置を
自治体に申請できます。
また、固定資産税は土地と建物の
評価額を基準とするため、
年を経るごとに下がる評価額に合わせて、
納税の負担も減っていきます。
そのほか、住宅ローン減税の要件を
満たしていれば、年末ごとの住宅ローンの
借入残高から最大0.7%が
所得税から還付されます。
所得税だけで還付しきれなかった分は、
住民税から還付されます。
このように、
新築にはさまざまな税金がかかります。
また、申請すれば減額措置が
適用される制度もあります。
「申請しなくても
減額してくれたらいいのに…」
と思ったりもしますが、
そのような仕組みになっている以上
仕方ありませんよね。
予算オーバーを防ぐには、
税金がどれくらい必要になるかを
知っておいた方が安心です。
よくわからなくて困ったときは、
担当者に質問してくださいね。
それでは次回をお楽しみに♪
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それでは...
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