育児休業中のお金のことで少し分かったこと。

 

「育児休業給付金」

1か月あたりの支給額の計算方法

・育児休業開始から180日:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%

・育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

 

この「休業開始時賃金日額」は、育休開始前の6ヵ月の給料を180で割った金額ということみたいです。

また、支給額には上限や下限があるらしいです。

上限:45万くらい

下限:7万くらい

 

 

今ニュースなどで話題によく上がってる政府の異次元の対策として出てるのは、

6ヶ月(180日)間67%

                 ↓

6ヶ月(180日)間80%

へ引上げをすることで、給料の補填を行い、子育て世帯の負担を軽減するというもの。(のはず。)

 

引上げについては大歓迎ですが、実質いつからになるのかは決まっていないので、自分の場合、正直望みは薄いと思ってます。(さかのぼって給付して頂けないかなw)

 

そんな中、会社総務から「育児休業取扱通知書」を頂き、説明を受けました。

抜粋にはなりますが、

 

●社会保険料は育児休業の場合のみ免除されます。(介護休業だと違うようです。)

→知ってた事だからOK

 

●税については市区町村より直接納税通知書が届くので、それに従って支払ってください。

→!!?

 

住民税はかかってしまうのは頭になかった…。

現状の予定では6ヶ月休業予定だからその分はあるのかぁ~。

 

給付金は非課税だから、今年は住民税が以前のままだけど、来年度は給与所得が無い分もしかして安くなる??

 

の??

 

調べてみると、「ふるさと納税」をしていればは安くなるようです。

 

しかし!!

ふるさと納税のざっくりとした説明によると

 

<産休、育休中のふるさと納税について>

寄付の控除上限額は、寄付をする年(1月1日~12月31日)の収入によって決まり

産休、育休中に収入が減る場合、控除の上限額に影響するとのこと。

 

う~ん、これだと今ふるさと納税して来月以降の住民税に影響が出てくれるのか分からない・・・。

 

さらに調べてみると・・・・

 

 

おお!わかりやすい!

これを見て、もう今からどうあがいても育休中の節税にはなりませんね。

 

試しに今年ふるさと納税を行った場合の来年のシミュレーションをしてみた結果・・・

 

あなたの控除上限金額(目安)は

3,955円

上限金額までなら実質負担2,000円で地域を応援できます。

 

・・・え!?ってなりましたw

上限すくなっ!!

 

我が家のふるさと納税は来年以降になりそうです・・・。

 

 

 

いろいろお金の事考えて疲れたーーーーー!!

 

第一子の娘(4歳)の相手も同時進行したりしてるとストレス溜まりまくりです。

 

今日はもうやめて時間を改めて調べものをしようと思いますw

 

ふうううううらすとれえええしょおおおおん!!!!