地方裁判所(地裁)


から再生手続き開始決定が出されると

地元で債権者集会が開かれる4日後まで


弁護士が常駐し、その後来社する

債権者に対応します。


その半年後に地裁において債権者集会が

開かれ、債権額の半数以上の賛成が

得られると会社は再建します。


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