某会社に関する報道で有名になった「ワンオペ」。
正式には「ワン・オペレーション」。
一人でシフトに入ることを指します。

とある深夜のコンビニ…
店長「君も、そろそろ仕事になれてきたし、次の夜勤はワンオペ、いってみよう!」
バイト君「ワ、ワンオペっすか!?まだ無理っす!まだまだ個の力を磨いていかないと…」
店長「個の力を磨くためにも、一人で突破するチャレンジが必要なんだよ!」
ということで、一人夜勤をすることになったバイト君。その運命やいかに!

ワンオペ夜勤当日
バイト君「ワンオペかー、緊張するなー。あ、お客さんだ。へいらっしゃい!」
バイト君「深夜だしな。夜食買いに来る人狙いで、肉まんとピザまん蒸すか。あ、今あんまんしかないんだった。まぁいっか。」
緊張から何かと錯乱気味のバイト君。しかし、この日はお客さんもほとんど来ず、ほとんど何もすることはありませんでした。あんまんも売れませんでした。

と、こんなある日のコンビニ。バイト君は正直ひまーな夜を過ごしたのですが、働いた時間は労働基準法的にはどのように扱われるのでしょうか。

バイト君のコンビニでは、夜勤は22時から翌日6時まで。休憩はその間に45分という決まりだったとします。

労働基準法の労働時間とは「使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
これは、なかなかなんのこっちゃですね。
まず、「使用者」は雇い主さんのことです。
「明示または黙示の指示」というのは、直接言われたかどうかに関係なく指示されて、ということです。
「指揮命令下に置かれている時間」というのは、雇い主さんの言うことに従わなければいけない時間ということです。

要は、シフト通りに出勤してなんやかし仕事をしている時間は、ほとんどすべて労働時間だということです。
その「仕事」とはどんなものをいうのか、を小難しくしたのがさっきの労働時間の定義なわけです。

で、バイト君の例をみてます。
お客さんと接客してる時間は、もちろん、労働時間です。
あんまんをむ蒸す準備は?これも労働時間です。
お客さんもいなくて、あんまんも蒸してなくて、なーんにもせず、ただぼーっとしてる時間は?実はこれも、労働時間です。

最後のは少し意外かもしれません。でも、さっきの定義には当てはまってませんか?
確かに、ワンオペで、店長はいないので、バイト君に直接指示を出す人はいません。
でも、その日働いてと指示したのは店長です。
また、「お客さんが来たら対応して」とは直接言われてなくても、店員さんとして働いてる以上は当然ですよね。
そして、深夜とはいえ、コンビニが開いているからには、いつなんどきお客さんが来るかわかりませんし、電話だって鳴るかもしれない。
夜中の0時きっかりになんかの予約受付が開始されて、それがコンビニでもできるとなれば、お客さん殺到!ロッピー故障!バイヤー!みたいなこともあるかもしれない。
こういった場合に対処するのは誰でしょう?他ならぬワンオペ戦士バイト君!なのです。
結果的には暇で終わりましたが、それはあくまで結果論。バイト君は色々な事態に一人で対処しなくてはいけない状況だったわけです。これを仕事と言わずになんと言う!

「労働時間」だということになれば、色々な義務が雇い主さんには発生します。
例えば、当然、時給は払わなければなりません。ボーッとしてた時間をあとで細かく数えて、「君は昨日の夜勤は5時間ボーッとしてたから、時給は3時間分ね」なんてのは許されません。
それから、バイト君はワンオペ中、ずーっと労働してたことになりますから、休憩時間をもらってないことになります。たとえ、45分と決められていて、ボーッとしてた時間が合計で45分以上あったとしても、労働基準法的には休んでません。これは違法です(労働基準法34条違反)。

こうやって考えてみると、深夜のコンビニとか飲食店とかのワンオペで、労働時間じゃない時間なんてほとんどあり得ないといえます。お店を閉めて誰も入ってこないし、電話がかかってきてもシカト決め込む。ぐらいしないと、労働基準法的には休憩時間にならないのです。

ワンオペ、怖いですね。

次もテーマは労働時間でいきたいと思います。色々と重要なんです。
バイトに限らず、働く人において大事なものはやはりお金!

チャリンチャリンチャリンチャリン
稼ぐぜーーーー!!!

でも、みなさん。
自分が1時間でいくらもらっているのか(時給)、
本当にわかっていますか?

たとえば、
なに!時給1500円とな!
即応募!ありがたいことに採用!
という場合、
時給は1500円ですか?当たり前でしょ!

しかし…
働いてみれば、毎回、シフトより
15分早い出勤が義務でした。
し、か、も、
その分のお給料が入っていない!

これはそれだけで色々と問題アリです。
ブラックバイトというか、ブラック雇い主
の可能性があります。
が、ここでは時給という点に絞って考えてみます。

時給ってどうやって決まるのでしょうか?
契約書に書いてあればそれ?
確かに、基本はそうでしょう。
でも、実際に働いた時間分払われてないのに、
書いてるからそれが時給というのは納得できん!

じーつーはー…
時給をどうやって決めるかって、
ケースバイケースなんです。
契約のときの時給は?と聞かれれば、
1500円と答えます。
実際のところは?と聞かれれば、
1ヶ月にもらったお給料
割る
1ヶ月の実際の労働時間(早い出勤分を含めます)
で計算した額を答えます。
おそらく小数点です。落ち着かない数字です。

他にもあったりしますが、その色々な
時給を場面によって使い分けるわけです。

ということはー、
目に見える契約書の「時給」
だけじゃなくて、労働時間が関係する
「実際の時給」のようなものが大事な
ときもあるのです。
で、この「時給」と「実際の時給」
とのギャップは、巧みなのか考えなしなのか、
雇い主さんが有利に利用していることがあります。
黒いオイニーがしますねー。

少し難しくなりましたが、
今回知ってほしいことは、
・契約書の時給がすべてではない
・労働時間というのもどうやら大事らしい
ということです。
労働時間という言葉は、あまり馴染みがないかもですが、これは法律的になんとなく決まってます。
次回はそのお話をしようかなと思います。
「バイト」もカタカナデスネー。

正式には「アルバイト」。私は、クイズで
答えられなかったことがあります。

働き方の一つとして定着しているバイト。
でも、労働基準法の中に「アルバイト」
という言葉はありません。
でもでも、見捨てられてるわけじゃないですよ。
労働基準法さん的には、正社員と区別してない
という捉え方が正しいと思います。優しい!のか
そうじゃないのかは別として。

てなことで、「バイト」は、
「時給で短時間働く人」ぐらいにしときます。
もちろん、これは見た目の問題で、
実際には正社員よりも長く働いてるバイトさん
もいるでしょう。
それこそ「ブラックバイト」かも。