PTAに入りたくない人へ、最強の方法をお教えします。
もの凄く簡単ですし、なんのリスクもありません。
子供が学校で仲間はずれされることもありません。
そんな夢の方法とは、このページを印刷してPTAに渡して、「私はPTAに加入しません。何か問題があるならこの用紙を読んだ後にご連絡下さい」と言うだけです。
これだけで済みます。
さて、これを渡されたPTAの方へ
PTA活動ご苦労様です。
ご存知のようにPTAはただのボランティア組織です。それ以上でもそれ以下でもありません。
そして、PTAはボランティアなので加入するのも、加入しないのも自由です。
加入を強制する事は許されませんし、強制加入が出来る法的根拠は何もありません。
さらに、非加入者に対して、PTAからの印刷物を渡さないとか、卒業式の景品を渡さないとか、行事に参加させないなどの処置は全て法律違反となりますので、非加入者に対する言動や行動は細心の注意及び配慮が必要です。
つまり、PTAは加入者、非加入者、区別なく同等のサービスを提供しなくてはいけません。
景品をあげるなら、生徒全員に渡さなくてはいけません。
何かイベントをやるなら、生徒全員に参加権利を与えなくてはいけません。
ここからは上記内容の法的根拠をお示しします。
法的根拠があるということは、上記内容に沿わない行動は法律に反した行動となりますので、本当に注意しながら、一言一言噛み締めながら読み進めていって下さい。
まず、PTAが学校内で活動出来るのはなぜかを考えたことがありますか?
「生徒の為に活動してるのだから、校内で活動出来るのは当然だ」なんて思っていませんか?
だったら、生徒の為に活動するなら誰でもどんな団体でも校内で活動が出来てしまいます。
そんな事になったら学校内は大混乱です。
では、PTAが学校内で活動出来る法的根拠をお教えしましょう。
まず、学校教育法137条を確認しましょう。
「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」
要約すると、「学校教育上支障のない限り、学校の施設を公共の為に利用させる事ができる。」という事です。
つまり、PTAが学校内で活動が許されるのは、公共の為に活動しているからです。
「公共の為に活動している」というのは、「生徒全員の為に活動している」という事です。
ここでもうお分かりですね。
PTAは加入者、非加入者などは関係なく、生徒全員のために活動する団体だから学校内での活動が許されているのです。
逆に言えば、加入者に限定したサービスを提供した瞬間に、学校内でのPTA活動は許可されなくなります。
即刻、学校の外へ出ていってもらう事になります。
言うまでもなく、これは景品などの物品の提供でもおなじです。
加入者からPTA会費を徴収していようが、景品を提供するなら、加入者も非加入者も区別なく全員に渡さなくてはいけません。
PTAについて理解しないまま入会した方が、「加入者のお金なのに、非加入者も景品が貰えるなんて不公平だ。」と言う場面がよく見受けられます。
このような方こそ、PTAから脱退するべきなのです。
PTAは生徒全員の為に活動するボランティア団体だということを理解しなくてはいけませんし、それが嫌なら任意加入の団体ですから加入するべきではないのです。
そして、さらに重い法的根拠をお示しします。
もう一度、学校教育法137条に目を通して下さい。
「学校教育上支障のない限り」という言葉がありますね。
実は過去の裁判、しかも最高裁の判決の中で「学校教育上支障のある場合」の定義がハッキリと示されています。
事件番号 平成15(受)2001
判例集 民集 第60巻2号401頁
「学校教育上の支障がある場合とは,物理的支障がある場合に限られるものではなく,教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ,現在の具体的な支障がある場合だけでなく,将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。」
これを読めば、PTA非加入者が区別されるあらゆる事象が該当すると理解できます。
行事に参加できない、景品がもらえない、夏休み中の学校のプール入れない、全て生徒に精神的悪影響を与えます。
だから、PTAが非加入者にサービスを提供しない行為は全て許されないのです。
もし、PTAがそのような行為に及べば、先ほど述べたように校内での活動は許可されなくなり、学校外で活動しなくてはいけなくなります。
もちろん、PTAの連絡会や会議、新入生への説明会も、全て校外でやる事になります。
さらに、非加入者が区別されたことで精神的苦痛、物理的な損害が発生した場合、当然、賠償義務が発生します。
非加入者を区別しただけで、PTAは学校から追い出され、賠償義務を負う訳です。
だから、先ほど述べたように非加入者への対応や言動は細心の注意と配慮が必要なのです。
コンプライアンスという言葉が知れ渡っている現在、横浜市のPTAは上記内容を理解し、法律に沿った活動をしているので、ぜひインターネットで調べてみて下さい。
最後に、PTAはボランティア団体ですので、非加入者は、PTAに対して加入しない理由を告げなくても何も問題がない事もお伝えしておきます。