社会保険の手続でてんやわんや | ナニワの歴女が行く 

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社労士合格を目指し、その後、社労士としての道・・・日々の備忘録!?

こんにちは。

朝晩はちょっと寒くなってきましたね。

 

さて、少し前のブログにも書きましたが、友人たちの勉強熱にあてられて、FP2級のテキストなどちょっと買ってみました。

まだ本格的には見ていないのですが、ちょっと最初の方を見てみると、あれっ?なんか面白いニコニコ

まだ最初のライフプランニング?のところなんですが、普段仕事で使ってるキャッシュフローの表みたいなのが家計バージョンになっただけのような・・・

そして、私はやっぱり計算が好きらしく、数字が楽しいラブラブ

まだ先はわからないけど、ちょっと読み進めてみようかと思っております。

 

さてさて、最近社会保険のお金にならない手続系のお話でてんやわんやですガーン

まず、会計事務所のお客さん。

大学生のお子さんが大学を休学して、有期契約みたいな形である企業で働いていてそちらで社会保険に知らない間に加入しており半年ほど過ぎておりました。

「どうしたらいいですか?」という問い合わせに、扶養の資格喪失の手続をして1ヵ月ほどたった先日。

「有期契約が終わります、どうしたら良いですか。来年1月には留学します。」とのこと。

「まず今は扶養に入れる手続をしましょう。そして留学したら、また別の手続が要ります。私社労士なので、しましょうか?」とその必要な書類等の説明をすると

「わかりました。自分でやってみます。」とのこと。

結果、仕事にならず・・・

会計事務所のお客さんは、私が社労士と知ってか知らずか、情報はいっぱい聞かれますが、お仕事にならないことがほとんどですしょぼん

 

そして、今度は私の社労士のお客さんのところのお話。

新入社員の奥さんが外国籍の方。

初めてです。

1年以内に日本に来た方は、所得証明がいると年金事務所の方に言われました。

ただ、今回のケースでは、奥さんは1年以上日本にいるので、添付書類はなくていいみたい。

今、手続き中です。

でも、この家族は「資格証明書」が欲しいと言われていて、書類等がどこに行くのか知りたくて、最初年金事務所に問い合わせると「うちじゃない」と言われ、健康保険だから協会けんぽなのかなと協会けんぽに電話すると「年金事務所です」と言われ、仕方がないので広域事務センターに電話すると「資格証明書はほとんど意味がない」と言われ、結局通常の手続をすることに。

それなら「資格証明書」の制度を無くすか、ちゃんとHPに書いておいてほしいわぁむかっ

 

あと、先日は未遂に終わったのですが、非居住者の社会保険の手続を調べておりました。

結果的に非居住者としては手続きしなかったのですが、最近外国関係の調べ物が多いです。

 

あと、二以上事業所勤務の手続をしました。

手続に1ヵ月くらいかかったのですが、やっと手続き完了したわぁと思っていたら、お客さんのところに社会保険から納付書が送られてきて、「これ何?」とのお客さんからの問い合わせ。

なんだろ?とまたまた広域事務センターに問い合わせます。

どうやら、非選択事業所の二以上事業所勤務の手続をした人の保険料は、通常の口座振替の保険料とは別に選択事業所管轄の年金事務所からの納付書が来るのだそうです。

口座振替にするには新たに手続が必要とのこと。

それも今手続き中です。

 

しょっちゅう年金事務所やら広域事務センターやらに電話して聞いています。

HPはなんだか不親切!?

 

はぁ~、知らないことがいっぱいで、勉強になりますが、ドキドキですあせる

私、頑張らないと!!