叶えたい未来のために…
お金の不安をワクワクに変える!
ファイナンシャルプランナーしま
のマネーコラム💎
こんばんは!
ファイナンシャルプランナーしまです🐯
昨日はよく寝たー!
はずが…
やっぱり今日も眠い😂
寒暖差が激しい春先は、
自律神経も乱れるみたいですね。
こんな時期は、
皆さまも意識してゆっくり
体休めてくださいね。
怠け病でしょ~
なんてツッコミはご容赦くださいね😂😂
さて!
先日から、家の購入時にかかる
税金の8つの軽減措置について
触れています。
今日は3つめ!
/
土地や住宅を贈与によって取得した場合に課税される
「贈与税」の軽減措置について!
\
贈与税については、
直系尊属…つまり祖父母や両親から譲り受けた場合において、
さまざまな非課税措置が用意されています。
難しく聞こえますが、簡単に言うと、
親やじーちゃんばーちゃんに住宅資金を
援助してもらった場合です!

「住宅資金等取得贈与の非課税措置」とは…
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、
直系尊属から、
マイホーム購入資金や
増改築のための贈与を受けた場合は、
一定の条件を満たしていれば
贈与税が最大3000万円まで非課税対象となる制度です💡
この制度では、110万円の基礎控除額を上乗せした金額まで贈与税がゼロになるというメリットもあります。
住宅の購入や新築・増改築を考えた時、ぜひ利用したい制度ですが…
非課税を受けるためには、
けっこう細かい条件が…😅
🏠️贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入・新築・増改築等を行った物件の残金決済や引き渡しを行い、住宅を所有していること。
🏠️贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅に居住すること。または、その後も遅滞なく入居することが確実に見込まれること。
🏠️贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が 2000万円以下であること。さらに受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
🏠️対象となる住宅用の家屋は日本国内にあること。
🏠️住宅の登記簿面積が50平米以上240平米以下であること。
また、住居の種類が新築か中古物件かによっても条件が異なります。
更に増改築の場合は、工事費用が100万円以上…という条件も💡

複雑な条件だけでなく、
住宅取得資金贈与の非課税特例と住宅ローン控除を併用する際、
実は住宅ローン控除にも関係するというデメリットもあります!
「住宅ローン借入額+住宅取得資金の贈与額」が「購入額」を上回った場合、
住宅ローン控除額の金額が減らされると覚えておくと、
後で焦らなくて済むかもしれません💦
親からのありがたい支援。
こんなはずじゃなかった!がないように。
しっかりお金の知識も
持っておきたいですね😊

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