お金の知識で、よりワクワクする明日へ🌈
こんばんは!
ファイナンシャルプランナーしまです🐯
このところ、
風邪ひき1歳次男は鼻詰まりで、
スピスピあんまり眠れない様子。
夜中、よく泣くので
連鎖的にしまも眠ぅ~💤
感染症が流行るシーズン、
皆様 お体ご自愛くださいね。
さて!
昨日は
産休・育休中の社会保険料の
支払いが免除になることについて綴りました。
収入が減る育休期間でも
安心できるしくみですよね✨
でも…
「 な~んや、安心!
入ったお金、全部使っちゃお❤️」
は、あかんあかんあかーん💦
しま自身の話ですが…。
1人目の育休中に住民税の支払いが来てビックリ😲した経験が💦
そうです、そうなんです!
産休・育休期間中でも、
住民税は変わらず
支払義務があるんです!

住民税は前年度の収入に応じて計算されるため、
前年の1月~12月までフルに働いていた方は、
働いていた時と同じだけの住民税が発生します。
普通に働いている時には、
住民税は給与天引きだったため
あまり気にしていなかった方も多いかもしれません。
急な支払いに焦らないためにも…💦

産休・育休中の住民税の納税方法は、
大きく分けて3パターンあります。
①
「普通徴収」となり、
自治体から送られてくる
納税通知書をもとに4回に分けて納税。
②
産休・育休前にあらかじめ
給与天引きしてもらう
③
産休・育休中は会社が立替え、
復帰後に会社へ支払う
産休・育休中に住民税を
どのように納税するかは、
勤務している会社によって
取り扱いが異なります。
気になる方は、
会社にあらかじめ確認しておくと安心です✨
お金に悩んだり、
お金でイライラせずに
子供と向き合うためにも…。
お金の知識をしっかり持って。
限りある育休、
子供と思う存分ゆったり過ごしてくださいね👶✨

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女性の働き方、気になるあなたは…
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