7つの節税ポイント、2つ目は?
こんばんは!
ファイナンシャルプランナー しまです🐯
今日は子供の運動会🎌
今年はコロナ渦で、
運動会を自粛した学校も多いそう。
開催できたこと、
色々力を尽くしてくれた学校に感謝です✨
さてさて、
前回のポストでは、
お勤めされている方は
7つポイントで節税ができること、
そのひとつ目として
「住宅ローン控除」について綴りました。
今日は2つ目。
「 医療費控除 」についてです💊

医療費控除を利用できるのは、
1年間に支払った家族みんなの医療費が
合計で10万円を超えた場合。
最大200万円を所得から
差し引くことができます。
医療費として認められるのは、
治療目的や医師の指示で使ったものですが、
実は、
薬局で購入した頭痛薬・風邪薬などの医薬品、
医師の指示で受けたマッサージなどの費用、
通院のための交通費なども対象に。
その適用範囲は案外広いんです💡
まずは1年間に支払った医療費関連の
領収書を集めてみて計算を!
払い過ぎた税金を取り戻すことができるかも!
ポイントは、
家族みんなの分を誰の医療費控除として申告するか💡
取り戻せる金額に差が出ることもあるので、
注意が必要なんです。
「 使った医療費は同じやのに、差が出る!?」
驚かれたあなた、正解は…
じゃららららららららら🥁
/
ズバリ、所得税率の高い人が
申告したほうがお得ー!
\
控除額に税率をかけた分だけ所得税が減るので、税率の高い人ほど還付金が多くなります!
医療費控除の注意点は、
出産や入院などでは、
健康保険の出産育児一時金、
民間医療保険の給付金等を差し引いて計算すること。
平成29年から始まった
セルフメディケーションによる所得控除と
併用することはできないことです。
「 でも、確定申告めんどくさそうやな…。
戻ってくるお金も少なそうやし…。」
と、思ったあなた!
たーしかーにー!
私もスーパーめんどくさがりなんで、
めっちゃわかります💦
でもね、メリットは
控除で税金が戻ってくるだけではありません!
確定申告して課税所得が少なくなると、
連動して翌年の住民税も節税が出来ます。
また、健康保険の高額療養費の所得区分や
子どもの保育料などにも影響が出て、
社会保険や福祉関連の支払いを引き下げられることもあります。
効果が少なく感じる控除でも、
いろんなことと連動して節税につながります!
配信する情報が、
少しでも皆さんのお役に立てますように✨
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