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こんばんは!
ファイナンシャルプランナー しまです🐯
前回のポストでは、
NISAやiDeCo以外の運用方法として
『個人年金保険』について綴りました。
掛け金が「生命保険料控除」の対象となることで、
税金が安くなる等のメリットも多い個人年金保険。
「 毎回デメリットのない運用はないって言うやん。今回は? 」
という質問が聞こえてきそう~!
運用において、疑心暗鬼になりすぎちゃあダメですが、そういう視点 とっても大事😁
今日は個人年金保険の落とし穴について。
積立て中は税制上のメリットが大きい「個人年金保険」ですが、
将来の受け取り方によってはかかってくる税金が違ってくることに要注意!
一括で受け取る場合
税金は「一時所得」扱い
となります。
一時所得の計算方法は、
「 総収入金額 - 必要経費 -50万円(特別控除) 」
個人年金保険の年金の場合は、受け取る年金額が総収入となり、支払った保険料が必要経費となります。
一方、年金で受け取る場合、
税金は「雑所得」扱いに。
雑所得の計算方法は、
「 総収入金額 - 必要経費 」
個人年金保険の年金の場合は、受け取る年金額が総収入となり、支払った保険料が必要経費となります。
この場合の必要経費は
1年でもらう年金額 × 払い込んだ保険料合計額 / 年金受け取り合計額
で計算をします💡
また、保険料を払った人は
誰か、年金を受け取る人は
誰なのかによっても、
税金が変わってきます。
①
払う人も受け取る人も同じ方の場合には、
上で説明したとおり、
課税対象となるのは
「1年間の年金受取総額-必要経費」の部分だけです。
②
払う人と受け取る人が違った場合、
例えば、個人年金の契約者は夫、年金の受取人は妻という場合です。
この場合は「夫が妻に対して年金を受け取る権利を贈与した」という扱いになり、
初年度に贈与税が、
2年目以降は 払う人=もらう人の時と同じく所得税等がかかってくるのです。
ここまで読んで、
「ふーん…?」
と、流しちゃったアナタ!
②の場合には落とし穴があるんです⚡
年金の受け取りにより、
金額によっては
「配偶者控除」が受けられなくなる可能性があるんです。
落とし穴に注意しないと、
「配偶者控除」が使えず
逆に失敗😭 というご家庭も
出てきてしまうと思います💦
また、
その他デメリットとしては…
保険料を払い込む期間中に
解約してしまうと、大抵の場合、
払った保険料より損が出る
外貨などを利用した個人年金保険は、
為替の状況によっては払った保険料より
損が出る可能性もある
なども挙げられます💡
ただ、円の利率が低い昨今、
利率が見こめる外貨を利用することで、
金利面だけでなく、
インフレ対策になること
円以外の通貨に「分散」投資
出来ること
為替が円安に進めば
さらなる益が出ること
など
外貨ならではのメリットも
お忘れなく❤️
食わず嫌いはもったいない!
メリット・デメリットを
理解した上で、
ぜひ一歩踏み出してみましょう👣
いつか来る未来を
思い描いたものにするための
一助になります💎
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