現在は、女性が出産のため、産前産後休業を
取る場合、健康保険から出産手当金という給付が受けられ、
標準報酬月額(保険料額のもとになる給与の基準)の
3分の2が受給できます。
休業中の給与の補償ですね。
ただし、この期間中でも保険料はかかってきます。
つまり、休業して給与がないので、会社としては
本人負担分の保険料を取るところがなく、
現金で回収する等面倒な手間がかかることになるわけです。
産後休業が終って、引き続き育児休業に入る場合のは、
保険料が免除されますので、この産前産後休業の約3ヶ月について
保険料を回収しなければならなかったわけです。
これを、来年4月1日以降は、この産前産後休業中の保険料も
免除されることになりました。
会社にとっても子どもを産む女性社員にとっても
非常にありがたい改正と言えますね。