現在は、女性が出産のため、産前産後休業を


取る場合、健康保険から出産手当金という給付が受けられ、


標準報酬月額(保険料額のもとになる給与の基準)の


3分の2が受給できます。



休業中の給与の補償ですね。




ただし、この期間中でも保険料はかかってきます。



つまり、休業して給与がないので、会社としては


本人負担分の保険料を取るところがなく、


現金で回収する等面倒な手間がかかることになるわけです。




産後休業が終って、引き続き育児休業に入る場合のは、



保険料が免除されますので、この産前産後休業の約3ヶ月について



保険料を回収しなければならなかったわけです。




これを、来年4月1日以降は、この産前産後休業中の保険料も


免除されることになりました。



会社にとっても子どもを産む女性社員にとっても


非常にありがたい改正と言えますね。